在外選挙
◆在外選挙の投票方法(在外公館投票・郵便投票・日本国内における投票)
◎在外公館投票
1.投票場所
大使館内に投票記載場所が設置されます。
2.必要書類
①在外選挙人証
②旅券等の身分証明書
※事情により旅券の提示ができない場合は、旅券に代わる顔写真付きの公的機関発行の身分証明書をお持ち下さい。
3.投票期間及び投票時間
選挙の公示または告示日の翌日から各大使館ごとに定められた締切日までとなります。
投票時間は午前9:30~午後5:00まで。
◎郵便投票
登録先の市区町村選挙管理委員会に対して、投票用紙等の交付請求を行い、入手後に同用紙等に記載の上、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送する方法です。
1.投票用紙等の請求
「投票用紙等請求書」(総務省ホームページから入手できます。)と「在外選挙人証」を添えて、登録先の選挙管理委員会に国際郵便等で投票用紙の請求をします。
2.投票用紙等の交付
請求を受けた登録先の選挙管理委員会は、投票用紙等を郵送により請求者に直接交付します。
3.投票用紙等の送付
交付を受けた投票用紙に記入(記載年月日は公示・告示日の翌日以降)し、日本国内の投票日の午後8時までに投票所に到達するよう、選挙管理委員会宛に送付します。
◎日本国内における投票
一時帰国等により、国内で投票される'場合は、「在外選挙人証」を提示して、国内の一般選挙人の方と同様に国内の投票方法により投票できます。
1.期日前投票
2.不在者投票
3.選挙日当日投票所における投票
・『在外選挙人証』をお持ちの方が、一時帰国した際に市区町村で住民表を作成された場合、4ヵ月を経過すると自動的に国内の選挙人名簿に登録され、在外選挙人名簿から抹消されます。改めて在外選挙人名簿への登録申請を行ってください。
・詳しい投票方法については、登録先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。
◆参考 以下も併せてご参照下さい。
外務省 在外選挙に関するHP:http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/
総務省 選挙に関するHP:http://www.soumu.go.jp/senkyo/index.html
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