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在外選挙

◆在外選挙人証の再交付(紛失・破損)の場合

「在外選挙人証」を紛失、汚損、破損した場合や、投票用紙の交付状況欄に余白がなくなった場合、
又は交付した選挙管理委員会の名称や衆議院小選挙区の変更があった場合は再交付の手続きが必要となります。

1.再交付手続きに必要な書類

①在外選挙人証再交付申請書
②汚損、破損または余白なしの理由により在外選挙人証の再交付の申請を行う場合は
「在外選挙人証」もご提出下さい。

一時帰国して市区町村役場に転入届を行ったことにより、在外選挙人証が無効となった場合は新規の登録手続きが必要です。