年金・保険 
◆国民健康保険
この制度は、農業者や自営業者、民間企業を退職した方等が加入するもので、各市区町村がその市区町村に住所を有する方(健康保険組合等に加入する方を除く)を加入対象として運営しています。
国民健康保険加入者が海外に短期渡航した際の海外療養費給付制度がありますので、各市区町村の健康保険窓口にお問い合わせ下さい。
*参考*
海外療養費給付制度
①受診した海外の医療機関で、一旦、かかった金額全額を支払います。
②その医療機関で、治療内容を記入した「診療内容明細書」とかかった医療費等の証明として「領収明細書」をもらいます。
③帰国後、上記書類と「療養費支給申請書」をご加入の市町村役場窓口へ提出し払い戻しの申請をします。
なお、市区町村の住民登録を抹消している場合は、被保険者ではなくなりますので必要な方は民間の医療保険に加入することになります。
・国民健康保険に関するお問い合わせ
最終住所地の市区町村役場にお問い合わせ下さい。
・健康保険に関するお問い合わせ
全国健康保険協会
〒102-8575 東京都千代田区九段北4-2-1 市ヶ谷東急ビル9F
電話:03-5212-8211
http://www.kyoukaikenpo.or.jp
◆国民年金
国民年金は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の全ての方が加入する年金制度です。加入者は職業などにより3つの種類に分けられています。
①第1号被保険者:自営業・自由業・農林漁業・学生・無職の方など20歳以上60歳未満の方
(第2号、第3号被保険者以外の方)
②第2号被保険者:厚生年金や共済年金に加入している会社員や公務員など
③第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者
海外に居住する厚生年金、または共済年金加入者及びその扶養家族者も全て国民年金加入者となります。( 第2号被保険者と第3号被保険者)
海外に居住する日本人も国民年金に任意加入できます。
20歳以上65歳未満の海外に居住する日本人(第2号、第3号被保険者を除く)は国民年金に任意加入することができます。
任意加入しない場合、海外在住期間は合算対象期間として老齢基礎年金を受給するための資格期間に参入されますが、受給する年金額には反映されません。
年金の受給について
海外に住んでいる方も、海外にいながら年金を受給するための手続き(裁定請求)を行ったり、すでに受けている年金を受け継いだりすることができます。
◆年金に関するお問い合わせ
国民年金に関するお問い合わせ先
*日本年金機構
〒168-8505 東京都杉並区高井戸3-5-24
電話03-5344-1100
ホームページ:http://www.nenkin.go.jp
*国民年金・厚生年金の加入または、受給手続きに関する情報
日本年金機構ホームページ「年金Q&A」コーナー
http://www.nenkin.go.jp/faq/index.html
*現在海外に居住している方は、日本国内における最終住所地を管轄する年金事務所にお問い合わせ下さい。「所在地のご案内(ブロック本部・年金事務所・年金相談センター)」よりご確認下さい。
同ホームページ「全国の窓口」コーナー
http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
*年金記録問題
同ホームページ「年金加入記録に関する情報」コーナー
http://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
日本年金機構「ねんきんダイヤル」
国内から:0570-05-1165 (ナビダイヤル
国外・IP電話・PHSから:81-3-6700-1165
共済年金に関するお問い合わせ先
加入されていた共済組合にお問い合わせ下さい。
©Embassy of Japan in the Republic of Palau
P.O. Box 6050 Koror, Republic of Palau 96940