旅券の新規発給・更新

令和8年2月4日
旅券の有効期限が1年未満の方、パラオで新生児として出生し初めて旅券を申請なされるお子様、婚姻等により本籍地が変更になられた方、旅券を紛失又は損傷等して新しい旅券が必要な方が対象となります。

申請から新しい旅券が交付されるまで概ね1ヶ月程かかります。
パスポートのオンライン申請につきましてはこちらをご確認ください。

【必要書類】
1. 氏名本籍地に変更がなく、有効期限内に更新する場合(切替申請)
(1)一般旅券発給申請書・・・1枚
旅券発給申請書のダウンロードはこちら→

(2)現在所持している旅券
(3)写真1枚(縦4.5cmx 横3.5cm) 写真見本
(4)滞在許可証またはパラオ旅券(重国籍者)(提示)

申請者が未成年(18歳未満)の場合必ず親権者の同意が必要です。申請時に親権者の一方がご来館なさる場合には、ご来館なされる親権者の旅券及び滞在許可証。ご来館なされないもう一方の親権者からの旅券申請同意書が必ず必要となります。
旅券申請同意書(日本語版)(英語版

2.有効期限が既に満了している、新生児で初めて旅券申請する場合、本籍地、氏名に変更のある場合(新規申請)
上記必要書類に加え、6ヵ月以内に発行された「戸籍謄本(全部事項証明)」1通 又は3か月以内に取得した「戸籍電子証明書提供用識別符号(以下符号)」

※令和7年3月24日より符号を当館窓口に提示することにより、当館にて戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することが可能となるため、紙の戸籍謄本の提出が不要となります。符号はマイナポータル上(無料)又は市町村窓口(有料)で取得できます。符号の取得に関する詳細は市町村のHP等でご確認ください。
※マイナポータルサイト上での「符号」取得手続きはこちらからご確認ください。
※氏名・本籍地の変更による申請は通常の新規申請または残存有効期間同一旅券申請のどちらかを選べますが、必要書類は同じです。

3. 両親の一方が外国籍で、戸籍上の日本の名の他に有する外国名や外国人配偶者の姓を別名として併記することを希望する場合
上記1の必要書類に加え、該当の綴りが分かる外国官庁発行の婚姻証明書、出生証明書、外国旅券など
◎旅券(パスポート)の別名併記制度について


4.旅券を紛失、盗難、焼失、損傷した場合
当館領事部にて手続き及び必要書類をご確認ください。

手数料はこちらをご覧ください。

◆参考 以下も併せてご参照下さい。
外務省ホームページ「パスポート(旅券)Passport A to Z」: https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/index.html
外務省パスポートに関するHP: http://www.mofa.g o.jp/mofaj/toko/passport/index.html