残存有効期間同一旅券

令和8年2月4日
以下のいずれかに該当なされる方で、現在お持ちの旅券と同一有効期間の旅券申請を希望なさる方が対象です(新規申請をする場合より手数料が安価となります)。
・査証欄に余白が無くなった方(概ね余白が見開き3ページ以下となった場合)
・本籍地の都道府県に変更があった方
・結婚や養子縁組等により、お名前に変更があった方(国際結婚等で、外国の氏名等を・別名として追記または削除する方も含む)。
 
※上記に該当する方であっても、新たに有効期限が5年又は10年のパスポートを希望する場合は、新規申請 をご覧ください。
いずれの場合でも申請からから新しい旅券が交付されるまで概ね1ヶ月程度時間を要します。
 
【必要書類】
(1)一般旅券発給申請書(残存有効期間同一旅券用) 1通
旅券発給申請書のダウンロードはこちら→ 

(2)現在所持している旅券
(3)写真1枚(縦4.5cmx 横3.5cm) 写真見本
(4)変更を立証する書類(査証欄の余白による申請の場合は不要)
・本籍地や氏名の変更が生じた方・・・6ヵ月以内に発行された「戸籍謄本(全部事項証明)」1通 又は3か月以内に取得した「戸籍電子証明書提供用識別符号(以下符号)」

※令和7年3月24日より符号を当館窓口に提示することにより、当館にて戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することが可能となるため、紙の戸籍謄本の提出が不要となります。符号はマイナポータル上(無料)又は市町村窓口(有料)で取得できます。符号の取得に関する詳細は市町村のHP等でご確認ください。
※マイナポータルサイト上での「符号」取得手続きはこちらからご確認ください。
・外国人配偶者の姓を併記する方・・・戸籍謄本/符号及び婚姻証明書
・別性、別名を併記する方・・・・・・・・・外国旅券、出生証明書、婚姻証明等

(5)滞在許可証またはパラオ旅券(重国籍者)(提示)
申請者が未成年(18歳未満)の場合必ず親権者の同意が必要です。申請時に親権者の一方がご来館なさる場合には、ご来館なされる親権者の旅券及び滞在許可証。ご来館なされないもう一方の親権者からの旅券申請同意書が必ず必要となります
旅券申請同意書(日本語版)(英語版

手数料はこちらをご覧ください。

オンライン申請はこちら
 

 

◆参考 以下も併せてご参照下さい。

外務省パスポートに関するHP:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/index.html