在留証明

令和8年3月12日
在留証明書は申請者及び同居家族における居住地とその居住期間を証明します。

1.申請理由
不動産登記、遺産相続手続き、転入学手続き、帰国子女の学校入学手続き、車両売買手続き、年金・恩給手続き、免税購入他
※免税購入の必要書類は「戸籍の附票の写し」でも代用可能です。(詳細はこちら

2.発給条件
(1)在留届が提出されていること。
(2)原則として申請者が直接来館またはオンライン申請手続きを行ってください。
(3)原則として日本で住民登録がないこと。

3.申請方法(いずれかの方法で申請)
  1. 大使館に来館し申請、紙媒体の証明書交付
  2. オンライン申請、大使館窓口で紙媒体の証明書交付
  3. オンライン申請/オンラインでe-証明書交付
【注意点】
※e-証明書は提出先が受理するかどうかをご自身で事前にご確認ください。
※免税用の在留証明(e-証明書)については以下をご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/content/001887832.pdf

4.必要書類
※ご来館前に、必ず日本の提出先に以下の項目をご確認ください。
・提出理由
・提出先
・申請書の「住所(又は居所)を定めた年月日」の記載の有無(居住期間の証明)
(恩給・年金受給手続きの場合は不要)

(1)在留証明願 1通 (領事窓口に用紙があります)
  形式1:申請者の居住地及び、その居住期間を証明
  形式2:同居家族(日本国籍)又は過去の居住地も併せて証明
(2)旅券
 申請者が同居家族(日本国籍)の在留も併せて証明したい場合は同居家族の旅券もご  
持参下さい。
(3)パラオ滞在許可証等(住所を立証できる書類)
《以下(4)及び(5)の書類は、提出先より滞在期間、本籍地の記載を求められる場合にのみ必要です。》                 
(4)滞在開始時期(期間)を確認できる文書             
例:パラオ運転免許証、住宅賃貸借契約書、公共料金の請求書、銀行明細書等(証明する滞在期間全てを含んでいるものをお持ちください。)
※免税目的の場合は、2年以上の継続した在留歴が確認できる立証書類が必要です。
             
(5)戸籍謄(抄)本の写し、または戸籍電子証明書提供用識別符号(以下「符号」)(e-証明書申請の場合符号取得が必須)
※証明書上の「本籍地」欄に番地までの記載が必要な場合のみ(免税目的の場合は必要です)

5.手数料はこちらをご覧ください。
※公的年金(国民年金、厚生年金)受給手続きのために在留証明を申請される方は手数料が免除されます。日本年金機構、各共済組合、総務省人事恩給局などの提出先から送付される案内書、現況届、年金証書等をお持ちください。