戸籍・国籍
令和6年4月4日
出生届
出生届は出生日を初日として起算し、3ヶ月以内に提出する必要があります。
1.必要書類等
(1)出生届 2通( 用紙は大使館にて入手またはダウンロード)
※署名以外の部分は、代筆したもの又は記載済みの1通目をコピーしたものでも可
(2)パラオ最高裁判所発行の出生証明書 2通(原本1通、写し1通)
(3)出生証明書の和訳分 2通(原本1通、写し1通)
(4)父母の旅券の提示
届出書:出生届(A3用紙)
記入見本:出生届(日本人同士)
記入見本:出生届(日本人・外国人)
記入見本:出生証明書和訳分
2.記入上の注意点
(1)名に使用する文字は、戸籍法により常用漢字、人名漢字、カタカナ、ひらがなのいずれかに限られています。法務省の戸籍統一文字情報
でも検索できます。
(2)日本国民の名にはミドルネームの制度はなく、「・」などの符号も使用できません。
(3)生まれた時間は、夜の12時は「午前0時」、昼の12時は「午後0時」と記載します。
例:(誤)午後12時48分 ⇒ (正)午後0時48分
(4)本籍地記入欄は、戸籍謄本記載どおりに正確に記入する必要があります。
※国籍留保について
両親の一方が外国人の場合、出生子は外国籍と日本国籍を併せもつことになります。3ヶ月以内に出生届の「日本国籍を留保する」の欄に意思表示をしないと、将来的に出生の日に遡って出生子は日本国籍を失うことになります。届出期間は出生の日から起算するので、例えば、4月10日に生まれた子の届出期限は、7月9日となります。また、国籍を留保した場合は重国籍となり、22歳までにどちらかの国籍を選択しなくてはなりません。(選択しない場合は日本国籍を失うことがありますので注意してください。)
【参考情報】
「え!親子の海外渡航が誘拐に?」
1.必要書類等
(1)出生届 2通( 用紙は大使館にて入手またはダウンロード)
※署名以外の部分は、代筆したもの又は記載済みの1通目をコピーしたものでも可
(2)パラオ最高裁判所発行の出生証明書 2通(原本1通、写し1通)
(3)出生証明書の和訳分 2通(原本1通、写し1通)
(4)父母の旅券の提示
届出書:出生届(A3用紙)
記入見本:出生届(日本人同士)
記入見本:出生届(日本人・外国人)
記入見本:出生証明書和訳分
2.記入上の注意点
(1)名に使用する文字は、戸籍法により常用漢字、人名漢字、カタカナ、ひらがなのいずれかに限られています。法務省の戸籍統一文字情報
(2)日本国民の名にはミドルネームの制度はなく、「・」などの符号も使用できません。
(3)生まれた時間は、夜の12時は「午前0時」、昼の12時は「午後0時」と記載します。
例:(誤)午後12時48分 ⇒ (正)午後0時48分
(4)本籍地記入欄は、戸籍謄本記載どおりに正確に記入する必要があります。
※国籍留保について
両親の一方が外国人の場合、出生子は外国籍と日本国籍を併せもつことになります。3ヶ月以内に出生届の「日本国籍を留保する」の欄に意思表示をしないと、将来的に出生の日に遡って出生子は日本国籍を失うことになります。届出期間は出生の日から起算するので、例えば、4月10日に生まれた子の届出期限は、7月9日となります。また、国籍を留保した場合は重国籍となり、22歳までにどちらかの国籍を選択しなくてはなりません。(選択しない場合は日本国籍を失うことがありますので注意してください。)
【参考情報】
「え!親子の海外渡航が誘拐に?」