サンゴ礁に有害な成分を含む日焼け止めの禁止について
令和2年3月19日
サンゴ礁に有害な成分を含む日焼け止めの禁止について
2020年1月1日から、「責任ある観光教育法2018(The Responsible Tourism Education Act 2018)」に基づき、サンゴ礁に有害な成分を含む日焼け止め製品の輸入、販売及び持ち込みが禁止されました。法律では、禁止された成分を含む日焼け止めを輸入または販売した業者には1000ドル以下の罰金が科され、有害物質を含む日焼け止めを持ち込んだ場合は入国時に没収されると定められています。禁止されるのは以下の化学物質を含む日焼け止めです。
パラオへの旅行者で日焼け止めを使用される方は、以下の化学物質を含まない日焼け止めを持参されるか、パラオ国内で適法に販売されている日焼け止めを購入されるようにしてください。こちらの資料末尾の禁止成分表も併せてご覧ください。なお、成分表に記載のない禁止成分が追加される可能性がありますのでご了承ください。
・オキシベンゾン/ Okybenzone(BP3)
・オクチノキサート/Octyl methoxycinnamate(EHMC)
・オクトクリレン/ Octocrylene(OC)
・エンザカメン/ 4-methyl-benzylidene camphor
・トリクロサン/ Triclosan
・メチルパラベン/ Methyl paraben
・エチルパラベン/ Ethyl paraben
・ブチルパラベン/ Butyl paraben
・ベンジルパラベン/ Benzyl palaben
・フェノキシエタノール/ Phenoxyethanol
以上