在外選挙人名簿登録のご案内

平成31年3月1日

◆在外選挙人名簿登録のご案内


在外選挙では、衆議院及び参議院の比例代表選挙、衆議院小選挙区及び参議院選挙区の選挙、それらの補欠選挙、再選挙に投票することができます。

海外から投票するためには、在外選挙人名簿への登録申請を行い、
事前に在外選挙人証を取得しておく必要があります。

1.登録資格
(1)年齢満18歳以上の日本国籍の方(二重国籍者を含む)
(2)パラオに3か月以上お住まいの方
(居住期間が3か月未満の方でも登録申請はできるようになりましたので、在留届の提出と同時に提出していただけます。)

  • 居住期間が3か月未満の方の申請の場合、申請書を一旦お預かりし、3か月経過時に申請者が引き続きパラオに居住していることを確認の上手続きを再開することとなります。この場合、手続き再開から在外選挙人証の受領まで2~3か月を要することになりますのでご注意下さい。
  • http://www.soumu.go.jphttps://www.palau.emb-japan.go.jp/image/othersite.gif)でも入手可能です。
    (2) 申請者本人の旅券
    (3) 在外公館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類
    引き続き3か月以上居住されている方
     住宅賃貸借・・・ただし、在留届を3か月以上前に提出済みの場合は不要
    申請時における居住期間が3か月未満の方
     申請時点で住所を確認できる書類
    イ.同居家族の方を通じて申請(書類提出)する場合
    上記(1)から(3)の他に、以下の(4)(5)の書類が必要です。
    (4)書類を提出される同居家族の方の日本旅券、
    (5)申出書
    申出書の署名欄は、必ず登録申請者本人が記入する必要があります。