在留届

令和6年5月16日

在留届とは

在留届とは?皆様が安心して海外生活を過ごすための「サポーター」。

外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する方は、旅券法第16条により、その地域を管轄する日本大使館または総領事館にすみやかに「在留届」を提出するよう義務付けられています。

在留届を提出されているとこんなに安心。
  • 在留邦人の皆さんが不慮の事故、事件、緊急災害等に遭遇したとき、「在留届」があれば迅速に安否の確認、緊急連絡、救援活動等が行えます。
  • 旅券の切替、戸籍・国籍関係事務、各種の証明事務等の窓口サービスを受ける場合にも「在留届」は利用されています。
  • 海外にいる在留邦人の方々のための長期的な教育・医療等の施策を政府が検討する際の基礎的資料ともなっています。

届出方法

原則として、「オンライン在留届(ORRネット)」で手続きしてください。在留地到着の90日前から在留届の届出が可能です。渡航が中止になった場合には、ORRネットから在留届を取り消してください。インターネット環境がない等オンラインでの届出ができず書面で提出する場合には、現地に到着して住所等が決まってから大使館に直接出向く、郵送、FAXなどで在留届を提出してください。
オンライン在留届よくある質問

届出用紙ダウンロード

帰国・転出届及び変更届

帰国や当館管轄外の国・地域への転居の場合、在留届の記載事項に変更や同居家族の追加・削除がある場合には「オンライン在留届(ORRネット)」にて「帰国・転出届」または「変更届」の提出をお願いします。大使館窓口、FAX(488-8065)、郵送などでも提出が可能です。

在留届の変更届及び帰国・転出届用紙ダウンロード

 

• なお、平成26年4月1日より、以下の方については、当該在外公館の管轄地域から転出したものとして扱わせて頂きますのでご了承下さい。

1. 「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日を経過した後、特段のご連絡を頂いておらず、更にその後1年間、当該の在外公館において在留が確認できない方

2. 「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日が到来していない方のうち、1年以上の期間にわたり、当該の在外公館より連絡がつかない方