戸籍・国籍

令和6年4月4日

◆国籍選択届・国籍離脱届・外国籍喪失届

外国の国籍と日本の国籍を有する方は、その重国籍になった時が20歳未満であれば22歳までに、20歳以上であればその時から2年以内に、どちらかの国籍を選択する必要があります。


1.日本の国籍を選択する場合・・・国籍選択届
 
必要書類等

(1)国籍選択届 2通 (用紙は大使館にて入手可)
※署名以外の部分は、代筆したもの又は記載済みの1通目をコピーしたものでも可
(2)本人が15歳未満の場合、法定代理人の身分証明書
(3)届出人を確認する身分証明書(旅券など) 
 

注意事項

  • 国籍を選択する方が15歳以上の場合は、ご本人が自ら署名して届け出なければなりません。
  • 15歳未満の場合はその法定代理人が、届出書の届出人欄に必要事項を記載し、署名して届け出てください。
  • 兄弟についての届出を同時に行う場合、双方に共通して提出する書類があるときは、当該書類の原本は1通のみとし、残りの提出分については写しで提出することが可能です。
  • 令和6年4月1日施行の戸籍法改正に伴い、戸籍・国籍関係の届出に関し、原則として戸籍謄本の提出が不要となりました。一方で、届出用紙には本籍地記載欄がありますので、本籍及び筆頭者のお名前を必ずご確認の上ご来館ください。
 

2.外国人の国籍を選択する場合
   (重国籍者で日本国籍の離脱を希望する方)・・・国籍離脱届

 
必要書類等

(1)国籍離脱届 2通 (用紙は大使館にて入手可)
※署名以外の部分は、代筆したもの又は記載済みの1通目をコピーしたものでも可
(2)現に外国の国籍を有する旨の証明書 (外国旅券など)2通 (原本1通、写し1通)(旅券の場合は原本持参)
(3)同和訳文  2通 (原本1通、写し1通)
(4)現住所を証明する書類(公共料金の請求書など)2通 (原本1通、写し1通)
(5)本人が15歳未満の場合、法定代理人の資格を証する書面
(6)日本国旅券

 

注意事項

  • 外国の国籍を有する日本人がその外国の国籍を喪失した場合は「外国籍喪失届」の届出となります。
  • 国籍を選択しようとする方が15歳以上の場合は、ご本人が自ら署名して届け出なければなりません。15歳未満の場合はその法定代理人が、届出書の届出人欄に必要項を記載し、署名して届け出てください。
  • 兄弟についての届出を同時に行う場合、双方に共通して提出する書類があるときは、当該書類の原本は1通のみとし、残りの提出分については写しで提出することが可能です。
  • 令和6年4月1日施行の戸籍法改正に伴い、戸籍・国籍関係の届出に関し、原則として戸籍謄本の提出が不要となりました。一方で、届出用紙には本籍地記載欄がありますので、本籍及び筆頭者のお名前を必ずご確認の上ご来館ください。