戸籍・国籍
平成30年4月26日
◆死亡届
1.日本人が死亡した場合
日本人が外国で死亡した場合、死亡した者の同居の親族など届出義務者が、死亡の事実を知った日から3か月以内に「死亡届」を届け出る必要があります。
必要書類等
(1)死亡届 2通 (用紙は大使館にて入手)
※署名以外の部分は、代筆したもの又は記載済みの1通目をコピーしたもので可。
(2)死亡証明書 2通(パラオ最高裁判所発行のもの)(原本1通、写し1通)
(3)同和訳分 2通(原本1通、写し1通)
注意事項
遺族等が遺体を日本に移送する場合、日本での火葬または埋葬を行うためには火葬許可または埋葬許可を得る必要がありますが、この許可は市区町村で死亡届が受理されていることが条件となっています。当館で死亡届を受理しますと、市区町村に送達されるまで時間を要しますので、日本において埋葬を行う場合はご遺族の方から埋葬(火葬)許可を受けようとする市区町村へ直接届け出てください。
2.外国人配偶者が死亡した場合
外国人配偶者が死亡した場合、日本人の配偶者が申し出ることによって、戸籍に外国人配偶者死亡の事実が記載されます。
必要書類等
(1)婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書 2通
※署名以外の部分は、代筆したもの又は記載済みの1通目をコピーしたもので可。
(2)死亡証明書 2通(原本1通、写し1通)
(3)同和訳分 2通(原本1通、写し1通)