戸籍・国籍

令和6年4月18日

◆離婚届

1.日本人同士の離婚

(ア)日本の方式(法律)による協議離婚の場合。

必要書類

(1)  離婚届 2通(用紙は大使館にて入手またはダウンロード)
※署名以外の部分は、代筆したもの又は記載済みの1通目をコピーしたものでも可
(2)  届出人を確認する身分証明書(旅券、運転免許証など)
 

(イ)外国の方式(法律)による裁判離婚の場合。

必要書類

(1)  離婚届 2通 (用紙は大使館にて入手またはダウンロード)
※署名以外の部分は、代筆したもの又は記載済みの1通目をコピーしたものでも可
(2)  判決の謄本 2通(原本1通、写し1通)
(3)  判決の謄本の和訳文 2通(原本1通、写し1通)
(4)  届出人を確認する身分証明書(旅券、運転免許証など)

届出書: 離婚届(A3用紙) 


 注意事項

•  協議離婚の場合は、離婚届証人欄に18歳以上の証人2名の署名と捺印が必要です。
•  当館に届け出ず、郵送にて直接、日本に市区町村へ届け出ることもできますが、届出方法、必要書類等を当該市区町村役場にご確認ください。
•  離婚する夫婦に未成年の子がある場合、必ず夫婦一方を親権者として定めなければなりません。

• 令和6年4月1日施行の戸籍法改正に伴い、戸籍・国籍関係の届出に関し、原則として戸籍謄本の提出が不要となりました。一方で、届出用紙には本籍地記載欄がありますので、本籍及び筆頭者のお名前を必ずご確認の上ご来館ください。

 
2.当事者の一方が外国人の離婚(裁判離婚)

必要書類

(1) 離婚届 2通 (用紙は大使館で入手またはダウンロード)
※署名以外の部分は、代筆したもの又は記載済みの1通目をコピーしたものでも可
(2) 判決謄本 2通(原本1通、写し1通)
(3) 判決謄本の和訳 2通 (原本1通、写し1通)
(4) 届出人を確認する身分証明書(旅券、運転免許証など)

届出書: 離婚届(A3用紙) 


注意事項

・外国人と婚姻し、氏を変更された方は、その婚姻解消後3か月以内であれば家庭裁判所の許可を得ることなく氏を変更前に戻すことができます。「外国人との離婚による氏の変更届出書」をご提出ください。
令和6年4月1日施行の戸籍法改正に伴い、戸籍・国籍関係の届出に関し、原則として戸籍謄本の提出が不要となりました。一方で、届出用紙には本籍地記載欄がありますので、本籍及び筆頭者のお名前を必ずご確認の上ご来館ください。

【参考情報】
「え!親子の海外渡航が誘拐に?」