戸籍・国籍
令和3年11月19日
◆婚姻届
1.日本人同士の婚姻(日本方式による創設的届出)
届出人 当事者双方
必要書類
- 婚姻届 2通 用紙は大使館にて入手またはダウンロード
※成人の証人2名の署名、捺印又は拇印が必要です。外国人が証人になる事も可。
※署名以外の部分は、代筆したもの又は記載済みの1通目をコピーしたものでも可 - 届出人を確認する身分証明書(旅券、運転免許証など)
記入見本:日本人同士の場合
2.外国人との婚姻(外国方式で婚姻した場合の報告的届出)
届出人 当事者双方、もしくは何れか一方
必要書類
- 婚姻届 2通 用紙は大使館にて入手またはダウンロード
※署名以外の部分は、代筆したもの又は記載済みの1通目をコピーしたものでも可 - 婚姻証明書及び同和訳文 2通(原本1通、写し1通)
- 外国人配偶者の国籍を証明する公文書(旅券等)とその和訳文 2通(原本1通、写し1通)(旅券の場合は原本持参)
- 届出人を確認する身分証明書(旅券、運転免許証など)
記入見本:日本人と外国人の場合
記入見本:婚姻証明書の和訳分
記入見本:パラオ旅券の和訳分
届出期間 婚姻成立後3ヶ月以内。届出期間を過ぎても届出をすることができますが、その場合には上記必要書類の他に「遅延理由書」を添付してください。
注意事項
- 婚姻後新たに本籍地を設ける場合(夫婦のいずれも戸籍の筆頭者でない場合)、新本籍地が本籍を置くことのできる地番かどうかを予め、当該本籍地役場に必ず確認してください。
- 外国人との婚姻により外国人夫又は妻の氏に変更する場合は、婚姻後6か月以内にであれば「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出することにより、家庭裁判所の許可を得ることなく氏を外国人配偶者の氏に変更することができます。
- 令和6年4月1日施行の戸籍法改正に伴い、戸籍・国籍関係の届出に関し、原則として戸籍謄本の提出が不要となりました。一方で、届出用紙には本籍地記載欄がありますので、本籍及び筆頭者のお名前を必ずご確認の上ご来館ください。
【参考情報】
「え!親子の海外渡航が誘拐に?」