署名証明

平成28年3月31日
署名(及び拇印)が申請者本人のものに相違ないことを証明するもので、日本の印鑑証明に相当します。

署名証明には形式が2種類あります。どちらの形式が必要か、あらかじめ日本の提出先にご確認下さい。
  • 形式1: 署名する必要のある書類に、申請者が署名(及び捺印)したことを証明する形式です。お手持ちの書類に、大使館の証明が添付されます。
  • 形式2: 市区町村役場で発給される印鑑証明のように申請人の署名および拇印であることを、一枚の証明書として発行します。


1.申請理由
(1)不動産登記
(2)遺産相続手続き
(3)転入学手続き
(4)車両売買手続き
(5)その他

2.必要書類
(1)署名(および拇印)証明申請書
(2)旅券(パスポート)
(3)形式1の場合は、署名が必要な関係書類
(4)手数料はこちらをご覧ください。
 
  • 申請人が直接来館の上、担当官の前で署名(及び拇印)をしていただきます。
  • 当日発給します。