運転免許証抜粋証明
運転免許証抜粋証明
運転免許に関するQ&A
(1)日本の運転免許証を取得しています。パラオで運転できますか。
答:
30日以内の短期滞在の場合は日本の有効な運転免許証で運転できます。パラオに30日を越えて滞在しようとする方は、日本の運転免許証からパラオ運転免許証への切替を行う必要があります。ただし、パラオ運転免許証の取得には社会保障番号の取得が必須であり、社会保障番号取得には滞在許可証が必要とされています。このため、観光や商用で30日を超えて滞在される場合でも、運転できるのは入国日から30日間に限られます。
(2)日本の運転免許証からパラオの運転免許証への切替えの方法を教えて下さい。
答:
日本で有効な運転免許証を有する日本人は、パラオ入国より30日以内に手続きをすれば実技および筆記試験が免除されパラオの運転免許証を取得できます。切替手続きには、当館で作成された日本の運転免許抜粋証明を警察署へ提出する必要があります。
(注)入国より30日を過ぎた場合は通常のパラオの運転免許取得手続(実技および筆記試験)が必要となりますのでご注意ください。
(注)国際免許証はジュネーブ交通条約の締結国間相互においてのみ有効です。パラオは、同条約の締結国ではありません。そのため、国際免許証を所持していてもパラオの免許証への切替が必要です。
詳細については下記にお問い合わせください。
連絡先:警察署 Administration Section/ Vehicle& Registration& Licensing
Tel: 488-2524
(3)日本の運転免許証が切れてしまいました。大使館で更新できますか。
答:
残念ながら大使館では日本国内運転免許証の発行、更新は取り扱うことはできません。詳しくは警察庁のホームページをご覧下さい。
警察庁ホームページ:http://www.npa.go.jp |