第16回 パラオで有効な「日本の自動車運転免許証」

令和7年12月12日

パラオに入国してから30日以内の短期滞在に限り、日本の有効な運転免許証で運転できます。
 
他方、パラオに30日を越えて滞在しようとする方は、日本の運転免許証からパラオ運転免許証への切替を行う必要があります。ただし、パラオ運転免許証の取得には社会保障番号の取得が必須であり、社会保障番号取得には滞在許可証が必要とされています。