ハンセン病元患者のご家族の方へ~補償金の支給制度について~(請求期限の延長)
令和6年7月19日
令和6年6月に成立し施行された「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」(令和6年法律第57号)により、対象となるハンセン病元患者のご家族の方々に支給される補償金の請求期限は、令和11年(2029年)11月21日までに延長されました。台湾、朝鮮、南洋群島等の地域に居住され、昭和20年(1945年)8月15日までにハンセン病を発病した方も含まれます。詳細は下記の厚生労働省の「ハンセン病に関する情報ページ」から「ハンセン病元患者家族に対する補償金制度」をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hansen/index.html