パラオ新税制施行のお知らせ
令和5年1月4日
2023年1月1日、新税制法(RPPL No.11-11)が施行され、パラオ物品サービス税(Palau Goods & Services Tax: PGST)、事業収益税(Business Profit Tax: BPT)が新たに導入されました。併せて、宿泊税(Hotel Room & Vessel Cabin Occupancy Tax)、給与税(Wages & Salary Tax)、二酸化炭素税(Carbon Tax)の税率改定、特定物品税(Excise Tax)の新設等が行われました。
PGSTは、ほぼ全ての物品及びサービスに課税される10%の付加価値税であり、従来適用されていた輸入税及び総収益税(GRT)を置き換えるものです。年間平均の課税対象供給額が30万米ドルを超える企業、又は外国投資法に基づき外国企業として登録している企業は、原則として税務署へのPGST課税登録を行い、登録証を掲示する義務があります。PGST課税登録企業は、パラオ財務省税務局の定める手続きに従って仕入及び売上に係る記録を保存し、還付申告を行うことができます。また、BPTは、PGST課税登録企業に自動的に課せられ、税率は純利益(net income)に対し12%となり、従来適用されていたGRTを置き換えるものです。PGST課税登録対象とならない企業は、従来のGRTが引き続き適用されますが、新たに四半期毎にビジネスライセンス登録料を支払う必要があります。PGST課税登録企業向けの詳細な記録の保存方法、納付又は還付申告方法等については、パラオ財務省税務局のホームページ(https://www.palaugov.pw/taxreform/pgst/)をご参照下さい。
上述のとおり、PGSTは従来適用されていた税を置き換える形で10%の付加価値税として導入されるものであるため、2022年12月20日付大統領府告示(https://www.palaugov.pw/office-of-the-president-on-cost-of-goods-press-release/)及び2023年1月2日付財務省税務局告示(https://www.palaugov.pw/brt-reminder-on-pgst-charging/)において示されているとおり、PGST導入に乗じて不当かつ過剰な値上げを行ったり、PGST課税登録を行っていない企業がPGSTを徴収したりすると、違法となり罰金を科せられる可能性があります。同税務局告示においては、匿名での報告制度が案内されていますので、併せてご参照下さい。
新税制に関してご不明な点があれば、以下のパラオ財務省税務局のホームページ及びFacebookをご参照いただくか、電話で直接お尋ねください。
【パラオ財務省税務局】
電話 (680)488-2465/2580/3303
ホームページ https://www.palaugov.pw/taxreform/
Facebook https://www.facebook.com/PWTaxReform2022/
PGSTは、ほぼ全ての物品及びサービスに課税される10%の付加価値税であり、従来適用されていた輸入税及び総収益税(GRT)を置き換えるものです。年間平均の課税対象供給額が30万米ドルを超える企業、又は外国投資法に基づき外国企業として登録している企業は、原則として税務署へのPGST課税登録を行い、登録証を掲示する義務があります。PGST課税登録企業は、パラオ財務省税務局の定める手続きに従って仕入及び売上に係る記録を保存し、還付申告を行うことができます。また、BPTは、PGST課税登録企業に自動的に課せられ、税率は純利益(net income)に対し12%となり、従来適用されていたGRTを置き換えるものです。PGST課税登録対象とならない企業は、従来のGRTが引き続き適用されますが、新たに四半期毎にビジネスライセンス登録料を支払う必要があります。PGST課税登録企業向けの詳細な記録の保存方法、納付又は還付申告方法等については、パラオ財務省税務局のホームページ(https://www.palaugov.pw/taxreform/pgst/)をご参照下さい。
上述のとおり、PGSTは従来適用されていた税を置き換える形で10%の付加価値税として導入されるものであるため、2022年12月20日付大統領府告示(https://www.palaugov.pw/office-of-the-president-on-cost-of-goods-press-release/)及び2023年1月2日付財務省税務局告示(https://www.palaugov.pw/brt-reminder-on-pgst-charging/)において示されているとおり、PGST導入に乗じて不当かつ過剰な値上げを行ったり、PGST課税登録を行っていない企業がPGSTを徴収したりすると、違法となり罰金を科せられる可能性があります。同税務局告示においては、匿名での報告制度が案内されていますので、併せてご参照下さい。
新税制に関してご不明な点があれば、以下のパラオ財務省税務局のホームページ及びFacebookをご参照いただくか、電話で直接お尋ねください。
【パラオ財務省税務局】
電話 (680)488-2465/2580/3303
ホームページ https://www.palaugov.pw/taxreform/
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