新型コロナウイルス感染症に関する新たな新たな水際対策措置(本年10月11日以降の外国人の新規入国制限、入国時検査、入国後待機及び入国者総数の管理の見直し)
令和4年9月26日
水際対策強化に係る新たな措置(34) (外国人の新規入国制限、入国時検査、入国後待機及び入国者総数の管理の見直し)
1.外国人の新規入国制限の見直し
下記(1)、(2)又は(3)の新規入国を申請する外国人について、日本国内に所在する受入責任者による入国者健康確認システム(ERFS)における申請を求めないこととする。
(1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
(2)観光目的の短期間の滞在の新規入国
(3)長期間の滞在の新規入国
2.入国時検査及び入国後待機の見直し
オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)が支配的となっている国・地域(「水際対策強化に係る新たな措置(27)」(令和4年2月24日)における「オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域」以外の国・地域)からの全ての帰国者・入国者について、原則として、入国時検査を実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、公共交通機関不使用等を求めないこととする。
3.入国者総数の管理の見直し
入国者総数の上限は設けないこととする。
(注1)上記に基づく措置は、令和4年10月11日午前0時(日本時間)から行うものとする(既に入国済みの者に対しても同時刻から行うものとする。)。
(注2)上記に基づく措置の実施に伴い、「水際対策強化に係る新たな措置(4)」(令和2年12月26日)の1、「水際対策強化に係る新たな措置(9)」(令和3年3月5日)の1(2)(7)、「水際対策強化に係る新たな措置(10)」(令和3年3月18日)の(2)、「水際対策強化に係る新たな措置(28)」(令和4年5月20日)(以下、措置(28)という。)、「水際対策強化に係る新たな措置(29)」(令和4年5月26日)、「水際対策強化に係る新たな措置(30)」(令和4年7月27日)、「水際対策強化に係る新たな措置(32)」(令和4年9月1日)及び「水際対策強化に係る新たな措置(33)」(令和4年9月13日)は廃止することとする。ただし、「水際対策強化に係る新たな措置(31)」(令和4年8月25日)における「新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書」については、措置(28)の別添2に代えて、本措置の別添で定めるところによるものとし、変更が生じた場合は外務省及び厚生労働省において改訂版を作成の上、公表する。
下記(1)、(2)又は(3)の新規入国を申請する外国人について、日本国内に所在する受入責任者による入国者健康確認システム(ERFS)における申請を求めないこととする。
(1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
(2)観光目的の短期間の滞在の新規入国
(3)長期間の滞在の新規入国
2.入国時検査及び入国後待機の見直し
オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)が支配的となっている国・地域(「水際対策強化に係る新たな措置(27)」(令和4年2月24日)における「オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域」以外の国・地域)からの全ての帰国者・入国者について、原則として、入国時検査を実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、公共交通機関不使用等を求めないこととする。
3.入国者総数の管理の見直し
入国者総数の上限は設けないこととする。
(注1)上記に基づく措置は、令和4年10月11日午前0時(日本時間)から行うものとする(既に入国済みの者に対しても同時刻から行うものとする。)。
(注2)上記に基づく措置の実施に伴い、「水際対策強化に係る新たな措置(4)」(令和2年12月26日)の1、「水際対策強化に係る新たな措置(9)」(令和3年3月5日)の1(2)(7)、「水際対策強化に係る新たな措置(10)」(令和3年3月18日)の(2)、「水際対策強化に係る新たな措置(28)」(令和4年5月20日)(以下、措置(28)という。)、「水際対策強化に係る新たな措置(29)」(令和4年5月26日)、「水際対策強化に係る新たな措置(30)」(令和4年7月27日)、「水際対策強化に係る新たな措置(32)」(令和4年9月1日)及び「水際対策強化に係る新たな措置(33)」(令和4年9月13日)は廃止することとする。ただし、「水際対策強化に係る新たな措置(31)」(令和4年8月25日)における「新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書」については、措置(28)の別添2に代えて、本措置の別添で定めるところによるものとし、変更が生じた場合は外務省及び厚生労働省において改訂版を作成の上、公表する。
水際対策強化に係る新たな措置(31)の適用に当たって 有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書について
「水際対策強化に係る新たな措置(31)」(令和4年8月25日)に基づく措置の適用に当たって、有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書は、原則下記の1.又は2.のいずれかに該当するものとします。
1.日本で発行された証明書のうち、下記のいずれかに該当するものであって、ワクチンを3回以上接種したことが分かるもの
(1)日本政府又は日本の地方公共団体により発行された、新型コロナウイルス感染症予防接種 証明書(海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書)
(2)日本の地方公共団体により発行された、新型コロナウイルスワクチン予防接種済証
(3)日本の医療機関等により発行された、新型コロナワクチン接種記録書
2.外国で発行された証明書については、(1)~(3)のすべてを満たすもの
(1)下記の事項が日本語又は英語で記載されていること。
氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数(注1)
(注1)接種証明書が日本語又は英語以外で記載されている場合、接種証明書の翻訳(日本語又は英語)が添付され、接種証明書の記載内容が判別できれば有効とみなします。
(2)世界保健機関(WHO)の新型コロナワクチン緊急使用リストに記載されたいずれかのワクチンを3回(ジェコビデン(JCOVDEN)筋注/ヤンセン(Janssen)の場合は2回接種をもって3回分相当とみなす。以下同じ。)接種したことが分かること。(注2)
(注2)具体的なワクチンの種類については、厚生労働省にて別途公表します。なお、それぞれの回で異なる種類のワクチンを接種した場合も、有効と認めます。
(3)政府等公的な機関で発行されたワクチン接種証明書であること。
1.日本で発行された証明書のうち、下記のいずれかに該当するものであって、ワクチンを3回以上接種したことが分かるもの
(1)日本政府又は日本の地方公共団体により発行された、新型コロナウイルス感染症予防接種 証明書(海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書)
(2)日本の地方公共団体により発行された、新型コロナウイルスワクチン予防接種済証
(3)日本の医療機関等により発行された、新型コロナワクチン接種記録書
2.外国で発行された証明書については、(1)~(3)のすべてを満たすもの
(1)下記の事項が日本語又は英語で記載されていること。
氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数(注1)
(注1)接種証明書が日本語又は英語以外で記載されている場合、接種証明書の翻訳(日本語又は英語)が添付され、接種証明書の記載内容が判別できれば有効とみなします。
(2)世界保健機関(WHO)の新型コロナワクチン緊急使用リストに記載されたいずれかのワクチンを3回(ジェコビデン(JCOVDEN)筋注/ヤンセン(Janssen)の場合は2回接種をもって3回分相当とみなす。以下同じ。)接種したことが分かること。(注2)
(注2)具体的なワクチンの種類については、厚生労働省にて別途公表します。なお、それぞれの回で異なる種類のワクチンを接種した場合も、有効と認めます。
(3)政府等公的な機関で発行されたワクチン接種証明書であること。