新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(本年9月7日以降の出国前検査証明の見直し)
令和4年8月25日
出国前検査陰性証明保持の見直し (要旨)
以下の措置を講じます。
1.出国前検査証明提出の見直し
「水際対策強化に係る新たな措置(28)」(令和4年5月20日)の1.で定める、オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)が支配的となっている国・地域からの全ての帰国者・入国者については、ワクチン接種証明書を保持している場合は出国前72時間以内の検査証明の提出を求めないこととします。
(注)上記に基づく措置は、令和4年9月7日午前0時(日本時間)から行うものとします。
詳細は、次頁の「水際対策強化に係る新たな措置(31)」をご参照ください。
水際対策強化に係る新たな措置(31)(出国前検査陰性証明保持の見直し)
令和4年8月25日
1.出国前検査証明提出の見直し
「水際対策強化に係る新たな措置(9)」(令和3年3月5日)において、全ての入国者に対して出国前72時間以内の検査証明の提出を求めることを、当分の間、継続するものとしている。このうち、「水際対策強化に係る新たな措置(28)」(令和4年5月20日)(以下「措置(28)」という。)の1.で定める、オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)が支配的となっている国・地域(「水際対策強化に係る新たな措置(27)」(令和4年2月24日)における「オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域」以外の国・地域)からの全ての帰国者・入国者について、新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書(外務省及び厚生労働省において有効と確認し、措置(28)の別添2で定められたワクチン3回目接種済みであることの証明書。以下、「ワクチン接種証明書」という。)を保持している場合は、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めないこととする。
(注1)上記に基づく措置は、令和4年9月7日午前0時(日本時間)から行うものとする。
(以上)