新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(本年6月以降の水際措置の見直し)(28)

令和4年5月23日

一部の国・地域からの入国者に対する入国時検査の免除等(要旨)

令和4年6月1日から、水際対策について以下の措置を講じます。
 
1.入国時検査及び入国後待機期間の見直し
オミクロン株に関する知見、各国・地域における流行状況、日本への流入状況などのリスク評価、ワクチンの有効性等を踏まえ、各国・地域からの流入リスクを総合的に勘案し、本措置に基づく別途の指定に沿って、下記の措置を実施する。
国・地域を「赤」・「黄」・「青」の3つに区分し、
(1)「赤」区分の国・地域からの帰国者・入国者については、入国時検査を実施した上で、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求め、宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めないこととします。このうち、ワクチン3回目接種者については、宿泊施設での待機に代えて、原則7日間の自宅等待機を求めることとし、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。
(2)「黄」区分の国・地域からの帰国者・入国者については、入国時検査を実施した上で、原則 7日間の自宅等待機を求めることとし、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。このうち、ワクチン3回目接種者については、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めないこととします。
(3)「青」区分の国・地域からの帰国者・入国者については、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めないこととします。
 
2.入国後の公共交通機関の使用について
入国後24時間以内に自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、引き続き、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の使用を可能とします。
 
詳細は、次頁の「水際対策強化に係る新たな措置(28)」をご参照ください。
 

水際対策強化に係る新たな措置(28)(一部の国・地域からの入国者に対する入国時検査の免除等)

1.入国時検査及び入国後待機期間の見直し
オミクロン株に関する知見、各国・地域における流行状況、日本への流入状況などのリスク評価、ワクチンの有効性等を踏まえ、各国・地域からの流入リスクを総合的に勘案し、本措置に基づく別途の指定に沿って、下記の措置を実施する。
 
オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)が支配的となっている国・地域(「水際対策強化に係る新たな措置(27)」(令和4年2月24日)(以下、「措置(27)」という。)における「オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域」以外の国・地域)からの全ての帰国者・入国者に係る入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用 (以下、まとめて「自宅等待機」という。)のいずれの期間についても原則7日間とし、本措置に基づく別途の指定に沿って、入国前の滞在歴及び新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書(外務省及び厚生労働省において有効と確認し、本措置別添2で定められたワクチン3回目接種済みであることの証明書。以下、「ワクチン接種証明書」という。)の保持の有無に応じて、以下の措置を実施する。
 
国・地域を「赤」・「黄」・「青」の3つに区分し、
(1)「赤」区分の国・地域からの帰国者・入国者については、検疫所による入国時検査を実施す るとともに、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求め、入国後3日目に検疫所が確保する宿泊施設で受けた検査(PCR検査)の結果が陰性であれば、検疫所が確保する宿泊施設退所後の自宅等待機を求めないこととする。このうち、ワクチン接種証明書を保持している帰国者・入国者については、検疫所による入国時検査を実施するとともに、宿泊施設での待機に代えて、原則7日間の自宅等待機を求めることとし、入国後3日目以降に自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、厚生労働省の確認後の自宅等待機の継続を求めないこととする。
(2)「黄」区分の国・地域からの帰国者・入国者については、検疫所による入国時検査を実施するとともに、原則7日間の自宅等待機を求めることとし、入国後3日目以降に自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、厚生労働省の確認後の自宅等待機の継続を求めないこととする。このうち、ワクチン接種証明書を保持している帰国者・入国者については、検疫所による入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めないこととする。
(3)「青」区分の国・地域からの帰国者・入国者については、検疫所による入国時検査を実施 せず、入国後の自宅等待機を求めないこととする。
 
2.入国後の公共交通機関の使用について
上記1(1)の後段及び(2)の前段における、入国後の自宅等への移動(入国時検査から24時間以内に移動が完了し、かつ、自宅等を目的地とし最短経路での移動を行うものに限る。)については、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の使用を可能とする。
 
(注1)上記1.に基づく国・地域の指定については、外務省及び厚生労働省において見直しの都度、別添1の書式で公表することとする。
(注2)上記に基づく措置は、令和4年6月1日午前0時(日本時間)から行うものとする(既に入国済みの者に対しても同時刻から行うものとする。)。上記に基づく措置の実施に伴い、措置(27)1.及び2.に基づく措置は、令和4年6月1日午前0時(日本時間)限りで廃止する。
(注3)上記1.に基づく措置において有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書は本措置別添2の定めるところによるものとし、変更が生じた場合は外務省及び厚生労働省にて改訂版を作成の上、公表する。
(注4)上記に基づく措置については、本邦への帰国日前又は上陸申請日前14日以内に滞在した国・地域のうち、上記1.の別途の指定に基づくリスクが最も高い国・地域の区分に応じた措置を適用することとする。