日本における水際措置:承認ワクチンの追加について

令和4年4月7日
 日本入国時に水際防疫措置緩和の対象となるワクチンに「コバクシン(COVAXIN/バーラト(Bharat))が追加されます。4月10日午前0時以降に日本に入国する方から適用になります。ただし、コバクシンを1回目及び2回目に接種済みであっても、日本入国時に水際防疫措置の緩和が適用されるのは、3回目にファイザー製もしくはモデルナ製ワクチンを追加接種し、右を証明する有効なワクチン接種証明書を所持する者に限られます。
 
【ワクチン接種証明書について】
 日本入国時、以下1~3のすべてを満たすワクチン接種証明書が有効と認められます。
 
1 下記事項が日本語又は英語で記載されていること
  氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数
 
2 以下(1)のいずれかのワクチンを2回接種し、かつ以下(2)のいずれかのワクチンを3回目以降に接種したことが分かること
 (1) 2回目までに接種したワクチン
        ●ファイザー(Pfizer)/コミナティ(COMIRNATY)筋注
   ●モデルナ(Moderna)/COVID-19ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)筋注
   ●アストラゼネカ(AstraZeneca)/バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注
        ●ヤンセン(Janssen)/Janssen COVID-19 Vaccine ※1回のみ接種をもって2回分相当とみなす)
   ●コバクシン(COVAXIN)/バーラト(Bharat)
(2) 3回目以降に接種したワクチン
        ●ファイザー(Pfizer)/コミナティ(COMIRNATY)筋注
   ●モデルナ(Moderna)/COVID-19ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)筋注
 
3 政府等公的な機関で発行されたワクチン接種証明書であること。
 
詳細は別添「水際対策強化に係る新たな措置(27)(本年3月以降の水際措置の見直し)」をご参照ください。