新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(本年3月1日以降の水際措置の見直し)(27)
令和4年2月25日
3月1日から、以下のとおり日本における水際措置が見直されます。
1 入国後の自宅等待機期間の変更 (パラオは非指定国・地域に該当)
(1)パラオからの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加未接種者については、原則7日間の自宅等待機が求められますが、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続が求められません。
(2)パラオからの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加接種者については、入国後の自宅等待機が求められません。
2 入国後の公共交通機関の使用
入国後24時間以内に自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の使用が可能となります。
3 外国人の新規入国
受入責任者の管理の下、観光目的以外の新規入国を認められます。受入責任者は、入国前に、厚生労働省の入国者健康確認システムにログインの上、オンラインで事前申請し、外国人の新規入国者に関する情報等の入力、誓約事項の同意等を行う必要があります。
4 ワクチン接種証明書
日本入国時、以下(1)~(3)のすべてを満たすワクチン接種証明書が有効と認められます。
(1)下記事項が日本語又は英語で記載されていること
氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数
(2)以下アのいずれかのワクチンを2回接種し、かつ以下イのいずれかのワクチンを3回目以降に接種したことが分かること
ア 2回目までに接種したワクチン
・ファイザー(Pfizer)/コミナティ(COMIRNATY)筋注
・モデルナ(Moderna)/COVID-19ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)筋注
・アストラゼネカ(AstraZeneca)/バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注
・ヤンセン(Janssen)/Janssen COVID-19 Vaccine ※1回のみ接種をもって2回分相当とみなす)
イ 3回目以降に接種したワクチン
・ファイザー(Pfizer)/コミナティ(COMIRNATY)筋注
・モデルナ(Moderna)/COVID-19ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)筋注
(3)政府等公的な機関で発行されたワクチン接種証明書であること。
詳細は別添「水際対策強化に係る新たな措置(27)(本年3月以降の水際措置の見直し」をご参照ください。
1 入国後の自宅等待機期間の変更 (パラオは非指定国・地域に該当)
(1)パラオからの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加未接種者については、原則7日間の自宅等待機が求められますが、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続が求められません。
(2)パラオからの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加接種者については、入国後の自宅等待機が求められません。
2 入国後の公共交通機関の使用
入国後24時間以内に自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の使用が可能となります。
3 外国人の新規入国
受入責任者の管理の下、観光目的以外の新規入国を認められます。受入責任者は、入国前に、厚生労働省の入国者健康確認システムにログインの上、オンラインで事前申請し、外国人の新規入国者に関する情報等の入力、誓約事項の同意等を行う必要があります。
4 ワクチン接種証明書
日本入国時、以下(1)~(3)のすべてを満たすワクチン接種証明書が有効と認められます。
(1)下記事項が日本語又は英語で記載されていること
氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数
(2)以下アのいずれかのワクチンを2回接種し、かつ以下イのいずれかのワクチンを3回目以降に接種したことが分かること
ア 2回目までに接種したワクチン
・ファイザー(Pfizer)/コミナティ(COMIRNATY)筋注
・モデルナ(Moderna)/COVID-19ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)筋注
・アストラゼネカ(AstraZeneca)/バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注
・ヤンセン(Janssen)/Janssen COVID-19 Vaccine ※1回のみ接種をもって2回分相当とみなす)
イ 3回目以降に接種したワクチン
・ファイザー(Pfizer)/コミナティ(COMIRNATY)筋注
・モデルナ(Moderna)/COVID-19ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)筋注
(3)政府等公的な機関で発行されたワクチン接種証明書であること。
詳細は別添「水際対策強化に係る新たな措置(27)(本年3月以降の水際措置の見直し」をご参照ください。