新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(ワクチン接種証明保持者に対する緩和措置の停止、外国人の新規入国規制緩和の停止)

令和3年11月30日

【ポイント】

●外国人の新規入国が停止されます。11月30日午前0時から実施。

●ワクチン接種証明書保持者に対する行動制限緩和措置に係る新規申請受付及び審査済証の交付が停止されます。11月30日午前0時から実施。

●オミクロン株に係る指定国・地域等44カ国からの帰国者・入国者に対して、指定場所での待機、モニタリングの強化が実施されます。パラオは対象国ではありません。

●日本入国者総数の引下げが12月1日午前0時から実施されます。

 

【本文】

1 外国人の新規入国停止

 11月8日から実施されていた外国人の新規入国に係る受入責任者から業所管省庁への申請の受付及び当該業所管省庁の事前審査を、本年12月31日までの間停止し、業所管省庁から受入責任者に対する新たな「審査済証」の交付が停止されます。また、既にこの緩和措置で審査済証や査証を取得した方についても、11月30日以降は入国を拒否されます。

 

2 ワクチン接種者に対する行動制限緩和措置の見直し

(1)11月30日(火)午前0時(日本時間)以降、水際対策強化に係る新たな措置(19)に基づく、ワクチン接種証明保持者に対する行動制限緩和措置に係る新規申請受付及び審査済証の交付が停止されます。

(2)12月1日(水)午前0時(日本時間)以降の帰国者・再入国者等については、ワクチン接種証明保持者に対する3日間停留措置の免除及び待機期間短縮措置(14→10日)が停止されます。同日以降、入国者はワクチン接種済みであるか否かにかかわらず、入国後14日間の待機が求められます。

 

3 指定場所での待機、モニタリングの強化等

 オミクロン株に係る指定国・地域等44カ国からの帰国者・入国者については、指定場所での待機、入国者健康確認センターによる健康フォローアップ強化、市中の変異株サーベイランス体制強化等が講じられます。

 

4 入国者総数の引下げ

 12月1日午前0時(日本時間)より、11月26日から引き上げた1日5000人の措置を停止し、1日3500人目途に引き下げ、日本に到着する航空便について、既存の予約について配慮しつつ、新規予約が抑制されます。

 

【参考】

水際対策強化に係る新たな措置(20)(オミクロン株に対する水際措置の強化