新型コロナウイルス感染症対策(パラオ出入国情報)(9月28日更新)
令和3年9月28日
【ポイント】
●パラオ入国には、ワクチン接種証明書とPCR検査陰性証明書の航空会社への提出が必要。海外渡航用ワクチン予防接種証明書は市区町村が発行するものが使用可能。
●パラオに向けた日本出国14日前から、ソーシャルディスタンスの実施、マスクの着用及び大規模集会への参加自粛を求められる。
●パラオ非居住者は政府の認定を受けた宿泊施設に滞在する。
●パラオ入国に必要な新型コロナウイルス検査(陰性証明書)は、鼻咽頭ぬぐい、咽頭ぬぐい、鼻腔ぬぐい及び中鼻甲介ぬぐいの検体によるもののみ認められる。
●ワクチン接種完了者のパラオ到着後の検疫措置は、(1)5日間の行動制限、(2)パラオ到着時と入国後5日目の新型コロナウイルス検査(抗原検査(Antigen Test):鼻腔ぬぐい(Nasal Swab))。
●パラオ出国前、(日本入国用の)新型コロナウイルス検査(PCR検査:鼻咽喉ぬぐい(Nasopharyngeal))を国立病院で受検(検査日時は各自で要確認)。検査当日、パラオ保健省職員に日本入国用であることを必ず伝える。陰性証明書は必ず以下2の陰性証明書(見本)と見比べて確認(不備があると入国拒否、出発国への送還となる可能性あり)。
●パラオから日本入国時・帰国時に有効なワクチン接種証明書(パラオで発行されたワクチン接種証明を含む)を保持する方は、入国後14日間の自宅等での待機期間中、入国後10日目以降に自主的に受けた検査の陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出ることにより、残りの待機期間が短縮される。10月1日午前0時以降に入国・帰国される方を対象に実施される。
【本 文】
これまで発出されたパラオ保健省令や日本の水際対策措置等を基に、パラオ及び日本出入国時の新型コロナウイルス感染症対策情報(9月28日現在)を以下のとおり取りまとめましたので、パラオへ渡航を予定している方や日本へ入国・帰国される方はご一読の上、不要なトラブルを避けるようご留意ください。なお、新型コロナウイルス感染症対策は随時更新される可能性がありますので、必ずご自身の渡航前に関連サイトをご確認いただけますようお願いします。
1 パラオ入国時の諸準備
(1)パラオ入国前の準備
ア パラオに向けた日本出国前14日間、以下のことが求められます。
(1) ソーシャルディスタンスを実施する。
(2) 6フィート(1.8m)以内に他人がいる場合はマスクを着用する。
(3) 屋内での大規模集会への参加を自粛する。
イ パラオ非居住者(旅行者)は、新型コロナウイルス感染予防対策の政府の認定を受けた宿泊施設の利用が求められますので、滞在するホテルの選定に注意する。政府認定の宿泊施設リストは以下URLをご覧くさい。
https://www.palaugov.pw/travel
(URL内、「Pandemic Certified Accommodations for Visitors and Essential Workers」をクリック)
(2)パラオ入国に必要な書類(航空会社に提出)
ア パラオに向けた日本出国3日前以内に次の検体により受検したPCR検査の陰性証明書(英文もしくは日英文)(※3歳未満は必要なし)
●鼻咽頭ぬぐいNasopharyngeal
●咽頭ぬぐいOropharyngeal
●鼻腔ぬぐいNasal swab
●中鼻甲介ぬぐいMid-turbinate
※口腔ぬぐいOralは認められません。
イ パラオに向けた日本出国14日前までに最終接種が行われた新型コロナワクチン完全接種証明書(ワクチンは米国食品医薬品局(FDA)または世界保健機構(WHO)のいずれかが緊急使用許可を承認または認可したもの)(12歳未満は必要なし)
※ パラオ入国時に必要な新型コロナワクチン接種証明につきましては、市区町村が発行する海外渡航用ワクチン予防接種証明書(見本)が受け入れられることをパラオ政府に確認しております。また、英文のワクチン接種証明書であれば、医療機関が発行したものも有効です。
ウ 回復証明書類(該当者のみ。直近のウイルス検査の陽性証明書及び医療サービス提供者または公的な医療関係者が当人は回復しており渡航に問題なしと記載した書簡)
(3)パラオ入国後の行動制限
ア パラオ入国後5日間の行動制限(自主検疫措置)が課せられ、感染回 避命令に従い、滞在先から銀行、食料品店、医療機関などへの必要不可欠な移動のみ認められます。大規模集会や公共行事への参加、公共の場への訪問は制限されます。また、同期間中は、屋内公共施設内にいるか、屋外で人が密集する環境にいる場合並びにワクチン未接種者及び免疫力が低下している者と濃厚接触する際には、マスクの着用が求められます。
イ パラオ到着時に空港内で及び入国後5日目にパラオ国立病院で新型コロナウイルス検査(抗原検査(Antigen Test))を受検しなければならない(費用は1回25ドル。紙媒体の証明書を希望する場合は30.50ドル。時間は午前8:00~10:30)。
ウ 上記ア及びイに違反した場合、500ドルの罰金及び(または)1年以下の禁固の対象となります。
2 日本に向けたパラオ出国時の諸準備(パラオ出国前のPCR検査)
パラオ出国者向けの検査は、通常国立病院で出国3日前の午前8:30~11:00に実施されますが、受検日時については、パラオ出国の5営業日前までに航空会社または保健省ホットライン488-0555にて確認してください。費用は30.50ドルで、受検当日に持参するものは航空券予約確認書、旅券、旅券のコピー(日本入国予定の場合)及び病院番号(パラオ居住者のみ)です。
パラオ国立病院では日本の厚生労働省所定のフォーマットでの陰性証明書の作成は困難であるため、パラオ所定の陰性証明書に不足する項目(旅券番号など)を追加で記載し、日本入国用に作成してもらう必要がありますので、検査当日、パラオ保健省職員に日本入国用に鼻咽頭ぬぐい(Nasopharyngeal)採取のPCR検査が必要であることを必ずお伝えください。
(パラオ入国後5日目の検査(抗原検査)とパラオ出国3日前の検査(PCR検査)は同日同時間帯に実施されているため、「日本入国用」と伝えない場合、検査方法を間違って実施されるケースが発生しております。その場合、再検査に時間を要すること、また、間違いに気がつかずに日本へ出発されると入国拒否、出発国への送還となる可能性があります。)
陰性証明書は翌日発行されますが、受け取り時間はその日の受検者数により異なりますので、受検時に陰性証明書の受け取り予定日時の確認を行ってください。受け取り時は、写真付ID(パスポートなど)及び受検費用を支払った際のレシートを提示してください。
陰性証明書の受領時には、必ず所定の項目が記載されているか、また、記載されている項目についても、記載間違い、スペル間違いがないかなど、十分ご確認ください。万が一、間違いがある場合はその場で訂正を依頼してください。間違いがあると搭乗、入国拒否される事もあります。陰性証明書に記載すべき内容については、こちらの「パラオ国立病院発行の陰性証明書(見本)」を参照ください。なお、日本の厚生労働省が求める陰性証明書の要件(検体・検査方法・検査時間等)の詳細につきましては、以下のURL(厚生労働省ホームページ:検査証明書の提出について)をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
3 日本へ入国・帰国される方へのお知らせ
日本への入国・帰国時には、以下のことが必要ですので事前にご確認の上、準備してください。
・陰性証明書
・誓約書
・質問表(QRコード取得)
・入国者健康居所確認アプリのインストール
・ワクチン接種証明書のコピー(待機期間短縮のために必要)
※ 日本への入国時に必要な書類等一覧
(1)入国者健康居所確認アプリのインストール
日本へ入国・帰国される方は、14日間の待機期間中のルールとして、入国者健康居所確認アプリによる位置情報・健康状態の報告をすることになりますので、事前にアプリのインストールを実施しておくことをお勧めします。詳しくは、厚生労働省ホームページ「スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用について」をご確認ください。
(2)待機期間の短縮
入国時・帰国時の検疫で、有効なワクチン接種証明書の「写し」を提出する方は、入国後10日目以降に自主検査を受け、厚生労働省(入国者健康確認センター)に陰性の結果を届け出ることにより、入国後14日間の待機期間の残りの待機期間が短縮されます。
現在、有効とされているワクチンは、ファイザー製、アストラゼネカ製及びモデルナ製で、2回以上接種していること、2回目のワクチン接種日から14日間以上経過していることが確認できることが短縮条件となっています。
*ワクチン接種証明書の「写し」の提出について
なお、検疫所が確保する宿泊施設で6日又は10日間の待機対象となっている指定国・地域(パラオはこれに含まれない)から入国・帰国する方は、本措置の対象外となりますのでご留意ください。
*検疫所が確保する宿泊施設で6日又は10日間の待機対象となっている指定国・地域
入国後10日目以降に自主的に受ける検査機関や陰性結果の届出方法等の詳細は、厚生労働省・検疫所の「ワクチン接種証明書による待機期間の短縮等について」を参照ください。
*新たな水際対策措置(18)
*ワクチン接種証明書による待機期間の短縮等について
*検査機関一覧
*待機期間短縮のための陰性結果届出方法(準備中)
4 グアム乗り継ぎ及び滞在にあたっての注意点
グアム空港での乗り継ぎ時間が13時間を超えない場合は隔離・検疫措置を受けることなく乗り継ぎが可能ですが、空港内の指定された場所に留まることが求められています。
なお、グアムでの滞在を希望される方は、以下のリンクで隔離・検疫措置の最新情報をご確認ください。
https://www.hagatna.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid19-guam.html
(在ハガッニャ総領事館ホームページ:新型コロナウイルス最新情報)
【上記関連サイト】
1 パラオ入国要件
(1)パラオ保健省ホームページ
http://www.palauhealth.org/2019nCoV/Palau%20COVID-19%20Entry%20Requirements-July2021.pdf
(2)パラオ政府ホームページ
https://www.palaugov.pw/travel
2 新型コロナウイルス対策のための隔離・検疫・入国制限措置に関するパラオ保健福祉省令(8月12日付)
●パラオ入国には、ワクチン接種証明書とPCR検査陰性証明書の航空会社への提出が必要。海外渡航用ワクチン予防接種証明書は市区町村が発行するものが使用可能。
●パラオに向けた日本出国14日前から、ソーシャルディスタンスの実施、マスクの着用及び大規模集会への参加自粛を求められる。
●パラオ非居住者は政府の認定を受けた宿泊施設に滞在する。
●パラオ入国に必要な新型コロナウイルス検査(陰性証明書)は、鼻咽頭ぬぐい、咽頭ぬぐい、鼻腔ぬぐい及び中鼻甲介ぬぐいの検体によるもののみ認められる。
●ワクチン接種完了者のパラオ到着後の検疫措置は、(1)5日間の行動制限、(2)パラオ到着時と入国後5日目の新型コロナウイルス検査(抗原検査(Antigen Test):鼻腔ぬぐい(Nasal Swab))。
●パラオ出国前、(日本入国用の)新型コロナウイルス検査(PCR検査:鼻咽喉ぬぐい(Nasopharyngeal))を国立病院で受検(検査日時は各自で要確認)。検査当日、パラオ保健省職員に日本入国用であることを必ず伝える。陰性証明書は必ず以下2の陰性証明書(見本)と見比べて確認(不備があると入国拒否、出発国への送還となる可能性あり)。
●パラオから日本入国時・帰国時に有効なワクチン接種証明書(パラオで発行されたワクチン接種証明を含む)を保持する方は、入国後14日間の自宅等での待機期間中、入国後10日目以降に自主的に受けた検査の陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出ることにより、残りの待機期間が短縮される。10月1日午前0時以降に入国・帰国される方を対象に実施される。
【本 文】
これまで発出されたパラオ保健省令や日本の水際対策措置等を基に、パラオ及び日本出入国時の新型コロナウイルス感染症対策情報(9月28日現在)を以下のとおり取りまとめましたので、パラオへ渡航を予定している方や日本へ入国・帰国される方はご一読の上、不要なトラブルを避けるようご留意ください。なお、新型コロナウイルス感染症対策は随時更新される可能性がありますので、必ずご自身の渡航前に関連サイトをご確認いただけますようお願いします。
1 パラオ入国時の諸準備
(1)パラオ入国前の準備
ア パラオに向けた日本出国前14日間、以下のことが求められます。
(1) ソーシャルディスタンスを実施する。
(2) 6フィート(1.8m)以内に他人がいる場合はマスクを着用する。
(3) 屋内での大規模集会への参加を自粛する。
イ パラオ非居住者(旅行者)は、新型コロナウイルス感染予防対策の政府の認定を受けた宿泊施設の利用が求められますので、滞在するホテルの選定に注意する。政府認定の宿泊施設リストは以下URLをご覧くさい。
https://www.palaugov.pw/travel
(URL内、「Pandemic Certified Accommodations for Visitors and Essential Workers」をクリック)
(2)パラオ入国に必要な書類(航空会社に提出)
ア パラオに向けた日本出国3日前以内に次の検体により受検したPCR検査の陰性証明書(英文もしくは日英文)(※3歳未満は必要なし)
●鼻咽頭ぬぐいNasopharyngeal
●咽頭ぬぐいOropharyngeal
●鼻腔ぬぐいNasal swab
●中鼻甲介ぬぐいMid-turbinate
※口腔ぬぐいOralは認められません。
イ パラオに向けた日本出国14日前までに最終接種が行われた新型コロナワクチン完全接種証明書(ワクチンは米国食品医薬品局(FDA)または世界保健機構(WHO)のいずれかが緊急使用許可を承認または認可したもの)(12歳未満は必要なし)
※ パラオ入国時に必要な新型コロナワクチン接種証明につきましては、市区町村が発行する海外渡航用ワクチン予防接種証明書(見本)が受け入れられることをパラオ政府に確認しております。また、英文のワクチン接種証明書であれば、医療機関が発行したものも有効です。
ウ 回復証明書類(該当者のみ。直近のウイルス検査の陽性証明書及び医療サービス提供者または公的な医療関係者が当人は回復しており渡航に問題なしと記載した書簡)
(3)パラオ入国後の行動制限
ア パラオ入国後5日間の行動制限(自主検疫措置)が課せられ、感染回 避命令に従い、滞在先から銀行、食料品店、医療機関などへの必要不可欠な移動のみ認められます。大規模集会や公共行事への参加、公共の場への訪問は制限されます。また、同期間中は、屋内公共施設内にいるか、屋外で人が密集する環境にいる場合並びにワクチン未接種者及び免疫力が低下している者と濃厚接触する際には、マスクの着用が求められます。
イ パラオ到着時に空港内で及び入国後5日目にパラオ国立病院で新型コロナウイルス検査(抗原検査(Antigen Test))を受検しなければならない(費用は1回25ドル。紙媒体の証明書を希望する場合は30.50ドル。時間は午前8:00~10:30)。
ウ 上記ア及びイに違反した場合、500ドルの罰金及び(または)1年以下の禁固の対象となります。
2 日本に向けたパラオ出国時の諸準備(パラオ出国前のPCR検査)
パラオ出国者向けの検査は、通常国立病院で出国3日前の午前8:30~11:00に実施されますが、受検日時については、パラオ出国の5営業日前までに航空会社または保健省ホットライン488-0555にて確認してください。費用は30.50ドルで、受検当日に持参するものは航空券予約確認書、旅券、旅券のコピー(日本入国予定の場合)及び病院番号(パラオ居住者のみ)です。
パラオ国立病院では日本の厚生労働省所定のフォーマットでの陰性証明書の作成は困難であるため、パラオ所定の陰性証明書に不足する項目(旅券番号など)を追加で記載し、日本入国用に作成してもらう必要がありますので、検査当日、パラオ保健省職員に日本入国用に鼻咽頭ぬぐい(Nasopharyngeal)採取のPCR検査が必要であることを必ずお伝えください。
(パラオ入国後5日目の検査(抗原検査)とパラオ出国3日前の検査(PCR検査)は同日同時間帯に実施されているため、「日本入国用」と伝えない場合、検査方法を間違って実施されるケースが発生しております。その場合、再検査に時間を要すること、また、間違いに気がつかずに日本へ出発されると入国拒否、出発国への送還となる可能性があります。)
陰性証明書は翌日発行されますが、受け取り時間はその日の受検者数により異なりますので、受検時に陰性証明書の受け取り予定日時の確認を行ってください。受け取り時は、写真付ID(パスポートなど)及び受検費用を支払った際のレシートを提示してください。
陰性証明書の受領時には、必ず所定の項目が記載されているか、また、記載されている項目についても、記載間違い、スペル間違いがないかなど、十分ご確認ください。万が一、間違いがある場合はその場で訂正を依頼してください。間違いがあると搭乗、入国拒否される事もあります。陰性証明書に記載すべき内容については、こちらの「パラオ国立病院発行の陰性証明書(見本)」を参照ください。なお、日本の厚生労働省が求める陰性証明書の要件(検体・検査方法・検査時間等)の詳細につきましては、以下のURL(厚生労働省ホームページ:検査証明書の提出について)をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
3 日本へ入国・帰国される方へのお知らせ
日本への入国・帰国時には、以下のことが必要ですので事前にご確認の上、準備してください。
・陰性証明書
・誓約書
・質問表(QRコード取得)
・入国者健康居所確認アプリのインストール
・ワクチン接種証明書のコピー(待機期間短縮のために必要)
※ 日本への入国時に必要な書類等一覧
(1)入国者健康居所確認アプリのインストール
日本へ入国・帰国される方は、14日間の待機期間中のルールとして、入国者健康居所確認アプリによる位置情報・健康状態の報告をすることになりますので、事前にアプリのインストールを実施しておくことをお勧めします。詳しくは、厚生労働省ホームページ「スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用について」をご確認ください。
(2)待機期間の短縮
入国時・帰国時の検疫で、有効なワクチン接種証明書の「写し」を提出する方は、入国後10日目以降に自主検査を受け、厚生労働省(入国者健康確認センター)に陰性の結果を届け出ることにより、入国後14日間の待機期間の残りの待機期間が短縮されます。
現在、有効とされているワクチンは、ファイザー製、アストラゼネカ製及びモデルナ製で、2回以上接種していること、2回目のワクチン接種日から14日間以上経過していることが確認できることが短縮条件となっています。
*ワクチン接種証明書の「写し」の提出について
なお、検疫所が確保する宿泊施設で6日又は10日間の待機対象となっている指定国・地域(パラオはこれに含まれない)から入国・帰国する方は、本措置の対象外となりますのでご留意ください。
*検疫所が確保する宿泊施設で6日又は10日間の待機対象となっている指定国・地域
入国後10日目以降に自主的に受ける検査機関や陰性結果の届出方法等の詳細は、厚生労働省・検疫所の「ワクチン接種証明書による待機期間の短縮等について」を参照ください。
*新たな水際対策措置(18)
*ワクチン接種証明書による待機期間の短縮等について
*検査機関一覧
*待機期間短縮のための陰性結果届出方法(準備中)
4 グアム乗り継ぎ及び滞在にあたっての注意点
グアム空港での乗り継ぎ時間が13時間を超えない場合は隔離・検疫措置を受けることなく乗り継ぎが可能ですが、空港内の指定された場所に留まることが求められています。
なお、グアムでの滞在を希望される方は、以下のリンクで隔離・検疫措置の最新情報をご確認ください。
https://www.hagatna.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid19-guam.html
(在ハガッニャ総領事館ホームページ:新型コロナウイルス最新情報)
【上記関連サイト】
1 パラオ入国要件
(1)パラオ保健省ホームページ
http://www.palauhealth.org/2019nCoV/Palau%20COVID-19%20Entry%20Requirements-July2021.pdf
(2)パラオ政府ホームページ
https://www.palaugov.pw/travel
2 新型コロナウイルス対策のための隔離・検疫・入国制限措置に関するパラオ保健福祉省令(8月12日付)