ワクチン接種証明書による待機期間の短縮等について

令和3年9月28日
●9月27日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
●パラオから日本へ入国・帰国する方で有効なワクチン接種証明書を保持する方は、入国後14日間の自宅等での待機期間中、入国後10日目以降に自主的に受けた検査の陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出ることにより、残りの待機期間が短縮されます。
●パラオで発行されたワクチン接種証明は有効。
●10月1日午前0時以降に入国・帰国される方を対象に実施。
 
【本文】
 9月27日、我が国は新型コロナウイルス感染症に関する水際対策強化に係る新たな措置(18)を決定しましたところ、主な点を以下のとおりお知らせします。 
 
1 入国時・帰国時の検疫で、有効なワクチン接種証明書の「写し」を提出する方は、入国後10日目以降に自主検査を受け、厚生労働省(入国者健康確認センター)に陰性の結果を届け出ることにより、入国後14日間の待機期間の残りの待機期間が短縮されます。
  現在、有効とされているワクチンは、ファイザー製、アストラゼネカ製及びモデルナ製で、2回以上接種していること、2回目のワクチン接種日から14日間以上経過していることが確認できることが短縮条件となっています。
ワクチン接種証明書の「写し」の提出について
  なお、検疫所が確保する宿泊施設で6日又は10日間の待機対象となっている指定国・地域(パラオはこれに含まれない)から入国・帰国する方は、本措置の対象外となりますのでご留意ください
検疫所が確保する宿泊施設で6日又は10日間の待機対象となっている指定国・地域
 
2 入国後10日目以降に自主的に受ける検査機関や陰性結果の届出方法等の詳細は、厚生労働省・検疫所の「ワクチン接種証明書による待機期間の短縮等について」を参照ください。
新たな水際対策措置(18)
ワクチン接種証明書による待機期間の短縮等について
検査機関一覧
*待機期間短縮のための陰性結果届出方法(準備中)