新型コロナウイルス救済総合対策(CROSS)法延長法の成立について
令和3年2月9日
2月8日、新型コロナウイルス救済総合対策(CROSS)法の延長法がウィップス大統領の署名を経て成立しました。これにより、同法に基づく支援施策(低利融資、失業給付金、職業訓練等)の実施期限が、本年3月31日まで延長されることとなりました。なお、給付金の支給等は、2月1日に遡及して適用される予定です。詳細は、各支援施策を所管するパラオ政府各機関にお問い合わせ下さい。
【参考】CROSS法(RPPL 10-56及びRPPL11-1)概要
1 目的
雇用の促進及び生活困難者の救済により、新型コロナウイルス感染症の拡大がパラオの民間部門に与える悪影響を緩和する。
2 期限
2021年3月31日まで(※当初の期限は同年1月31日まで)
3 内容(※現行規則の内容を記載。今後、規則改正に伴い変更の可能性あり。)
(1)低利融資(パラオ国立開発銀行所管)
経営者による雇用維持及び観光関連施設の改善に対し、パラオ国立開発銀行が低利融資を実施。限度額は雇用維持3万ドル、観光関連施設の改善25万ドル。利率は1~2年目は無利子、3年目~10年目は2%。
(2)被雇用者向け失業給付金(パラオ財務省所管)
被雇用者の中で失業又は収入が一定以上減少した者に対し、パラオ政府が給付金を支給。支給額は、(1)月労働時間又は月給の減少が25%以上50%未満の場合、1月毎に100ドル。(2)月労働時間又は月給の減少が50%以上100%未満の場合、2週間毎に100ドル(月200ドル)。(3)失業又は無収入の場合、1週間毎に100ドル(月400ドル)。給付を希望する対象者は、給付条件を満たしていることを所定の書面により申請する必要あり。
(3)職業訓練(パラオ政府観光局等所管)
失業者を優先的に雇用する政府機関、準政府機関、NPO、NGO等に対し、雇用賃金(時給3.5ドル)を補助。
【参考】CROSS法(RPPL 10-56及びRPPL11-1)概要
1 目的
雇用の促進及び生活困難者の救済により、新型コロナウイルス感染症の拡大がパラオの民間部門に与える悪影響を緩和する。
2 期限
2021年3月31日まで(※当初の期限は同年1月31日まで)
3 内容(※現行規則の内容を記載。今後、規則改正に伴い変更の可能性あり。)
(1)低利融資(パラオ国立開発銀行所管)
経営者による雇用維持及び観光関連施設の改善に対し、パラオ国立開発銀行が低利融資を実施。限度額は雇用維持3万ドル、観光関連施設の改善25万ドル。利率は1~2年目は無利子、3年目~10年目は2%。
(2)被雇用者向け失業給付金(パラオ財務省所管)
被雇用者の中で失業又は収入が一定以上減少した者に対し、パラオ政府が給付金を支給。支給額は、(1)月労働時間又は月給の減少が25%以上50%未満の場合、1月毎に100ドル。(2)月労働時間又は月給の減少が50%以上100%未満の場合、2週間毎に100ドル(月200ドル)。(3)失業又は無収入の場合、1週間毎に100ドル(月400ドル)。給付を希望する対象者は、給付条件を満たしていることを所定の書面により申請する必要あり。
(3)職業訓練(パラオ政府観光局等所管)
失業者を優先的に雇用する政府機関、準政府機関、NPO、NGO等に対し、雇用賃金(時給3.5ドル)を補助。