不可欠な航空輸送の再開に関する大統領令の発出(7月31日付)
令和2年8月4日
7月31日、レメンゲサウ大統領は、不可欠な航空輸送の再開(Re-Establishing Essential Air Services)に関する大統領令を発出しました。同大統領令のポイントは以下のとおりです。
1 不可欠な航空輸送の再開
●公共基盤・産業・商業大臣は、2020年9月1日までに、パラオを発着する不可欠な航空輸送を開始させなければならない。
●航空便は、緊急事態、本国への帰還、治療目的の渡航及び労働者派遣に必要な渡航のための最低限の数とする。
●航空便は、商業ベースでの渡航が計画できるよう定期的に運航されなければならない。
●検疫措置は可能な限り実施する。
●公共基盤・産業・商業大臣は、不可欠な航空輸送を台湾及び米国との間で開始する。他の国・地域について、同大臣は保健大臣及び国務大臣と協議の上、個別に検討する。
●公共基盤・産業・商業大臣は、安全な渡航のために必要であれば、到着便の乗客数の制限や、乗客が搭乗前に受けた新型コロナウイルス検査の陰性証明提示を含む条件を課す。条件の設定に当たり、同大臣は保健大臣及び国務大臣の助言を求める。
2 検疫の能力及び運用
●保健大臣は、当面の間、指定された隔離施設を含め、新型コロナウイルスに関する十分な検疫能力を維持しなければならない。
3 一部の渡航制限の維持
●公共基盤・産業・商業大臣は、香港、マカオ及び中国本土からの航空便の運航停止措置を継続する。
●同大臣は、到着前14日間以内に中国本土、香港またはマカオに渡航歴があるか、これらの国・地域で乗り継ぎをした旅行者のパラオへの入国禁止措置を継続する。
●同大臣は、クルーズ船のパラオへの寄港制限措置を継続する。クルーズ船は、中国本土、香港またはマカオへ寄港していないこと、乗船前14日間以内にこれらの国・地域に渡航または乗り継ぎをした乗客がいないこと、及び新型コロナウイルスに感染した乗客がいないことを示す十分な証拠を船長が提示できない限り、寄港を許可されない。
1 不可欠な航空輸送の再開
●公共基盤・産業・商業大臣は、2020年9月1日までに、パラオを発着する不可欠な航空輸送を開始させなければならない。
●航空便は、緊急事態、本国への帰還、治療目的の渡航及び労働者派遣に必要な渡航のための最低限の数とする。
●航空便は、商業ベースでの渡航が計画できるよう定期的に運航されなければならない。
●検疫措置は可能な限り実施する。
●公共基盤・産業・商業大臣は、不可欠な航空輸送を台湾及び米国との間で開始する。他の国・地域について、同大臣は保健大臣及び国務大臣と協議の上、個別に検討する。
●公共基盤・産業・商業大臣は、安全な渡航のために必要であれば、到着便の乗客数の制限や、乗客が搭乗前に受けた新型コロナウイルス検査の陰性証明提示を含む条件を課す。条件の設定に当たり、同大臣は保健大臣及び国務大臣の助言を求める。
2 検疫の能力及び運用
●保健大臣は、当面の間、指定された隔離施設を含め、新型コロナウイルスに関する十分な検疫能力を維持しなければならない。
3 一部の渡航制限の維持
●公共基盤・産業・商業大臣は、香港、マカオ及び中国本土からの航空便の運航停止措置を継続する。
●同大臣は、到着前14日間以内に中国本土、香港またはマカオに渡航歴があるか、これらの国・地域で乗り継ぎをした旅行者のパラオへの入国禁止措置を継続する。
●同大臣は、クルーズ船のパラオへの寄港制限措置を継続する。クルーズ船は、中国本土、香港またはマカオへ寄港していないこと、乗船前14日間以内にこれらの国・地域に渡航または乗り継ぎをした乗客がいないこと、及び新型コロナウイルスに感染した乗客がいないことを示す十分な証拠を船長が提示できない限り、寄港を許可されない。