海外安全情報(安全対策基礎データ)パラオ
平成29年2月1日
<安全対策基礎データ>
●犯罪発生状況,防犯対策
1 パラオでは,近年泥酔者や薬物中毒者による殺人,強盗などの凶悪犯罪が増加しています。2012年2月には在留邦人が殺害された事件も発生しました。また,外国人(日本人を含む)を狙った家屋(ホテル)侵入,空き巣などの被害が増加しています。
2 「備えあれば憂い無し。」常に防犯対策を心がけましょう。事故や事件を未然に防ぐためにも「自分の身は自分で守る」の心構えが大切です。パラオを訪問される方は,常に外国にいることを意識して,(1)旅券(パスポート)は必要に応じてコピーを携行する。(2)極度に人目を引くような服装は避ける(3)夜間は単独で人通りの少ないところに出歩かない。(4)野犬や放し飼いの犬が多いので,咬まれないよう気を付ける等,自己防衛の意識を持って行動することが必要です。
3 パラオにおいて,日本人・日本権益を直接標的としたテロ事件は確認されていませんが,近年,シリア,チュニジア及びバングラデシュにおいて日本人が殺害されたテロ事件や,パリ,ブリュッセル,イスタンブール,ジャカルタ等でテロ事件が複数発生しています。このように,世界の様々な地域でイスラム過激派組織によるテロがみられるほか,これらの主張に影響を受けた者による一匹狼(ローンウルフ)型等のテロが発生しており,日本人・日本権益が標的となり,テロを含む様々な事件の被害に遭うおそれもあります。このような情勢を十分に認識して,誘拐,脅迫,テロ等に遭わないよう,また,巻き込まれることがないよう,海外安全情報及び報道等により最新の治安・テロ情勢等の関連情報の入手に努め,日頃から危機管理意識を持つとともに,状況に応じて適切で十分な安全対策を講じるよう心がけてください。
●査証,出入国審査等
(手続や規則に関する最新の情報については,在日パラオ大使館(電話:03-3354-5500)等に確認してください。)
1 パラオでは「滞在許可証」(Entry Permit)が査証の役割を果たしています。滞在許可は入国目的別に区分されています。
(1)観光・知人訪問等で90日以内の短期滞在の目的で入国する場合は,滞在許可取得のための事前手続は不要で,航空機内等にて配布される入国カードに必要事項を記入し,空港到着時に入国管理審査官に旅券と共に提示すると,最高30日間有効な滞在許可証(Entry Permit)が発行されます。滞在期間の延長を希望する方は,移民局に申請すれば1回につき30日間,合計90日を限度として延長(手数料は1回50米ドル)ができます。なお,観光・知人訪問の目的等で入国する場合,出国の航空券がないと入国を拒否されます。
(2)就労目的等の滞在許可の取得は事前(入国前)に手続をすることが必要です。在日パラオ大使館では「滞在許可証(Entry Permit)の発行は行っていませんので,代理人を通じてパラオ国内で申請してください。
パラオで就労されている方が休暇等でパラオ国外に出国される場合は,出国審査時に,雇用主と労働局の許可を得た出国許可証を提示する必要があります。
雇用契約期間の満了又は中途契約で帰国する場合は,出国時,労働局で発行された証明書の提示が求められますので,パラオ国内において雇用主と雇用者が労働局に赴き,雇用契約解除の手続きをしなければなりません。
(3)入国時に,旅券に6か月以上の残存有効期間が無い場合は入国を拒否されますので注意が必要です。
2 入国時に,外貨ないし有価証券等を1万米ドル相当額以上持ち込む場合には申告が必要です。また,免税範囲外の物品を持ち込む場合は,課税対象となる物品の価値の10~25%が課税されます。空港では税の支払を受け付けていないので,課税の対象となった物品は一時的に税関で保管され,後日,税務署に出向いて税金を支払った後,引き取ることになります。
タバコの免税は20本までで,それ以上は課税され,空港税関で支払えます。また,麻薬,銃器等は持ち込み禁止です。
●滞在時の留意事項
1 パラオには外出制限があり,コロール州においては18歳未満の未成年は法定代理人の管理責任の下,21歳以上の同行者がいる場合を除き,午後10時から翌朝6時まで外出が禁止されています。
2 パラオ国際空港からコロール州内への主要道路,及びバベルダオブ島を周回するコンパクト道路はよく整備されていますが,脇道は未舗装路も多く,4WD以外での車両では走行が困難な道路もあります。車道は右側通行となっており,運転技術やマナーは各人各様です。
夜間には飲酒運転や,スピードの出し過ぎにより,死亡につながる事故も発生しています。また,歩行者保護の設備(歩道,歩道橋,信号付きの横断歩道,ガードレール等)が整備されておらず,歩行者への注意も必要です。,
3 長期滞在者向け注意事項
現地に3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく最寄りの日本国大使館又は各日本国総領事館に「在留届」を提出してください。また,住所その他届出事項に変更が生じたとき,又は日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には,必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は,在留届電子届出システム(ORRネット,https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet )による登録をお勧めしますが,郵送,ファックスによっても届出を行うことができますので,最寄りの在外公館まで送付してください。
4 短期渡航者向け注意事項
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は,外務省海外旅行登録「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/ )。「たびレジ」に渡航期間・滞在先・連絡先等を登録すると,滞在先の最新の安全情報がメールで届き,緊急時には在外公館からの連絡を受けることができます。安全情報の受け取り先として,家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので,併せてご活用ください。
●風俗,習慣,健康等
1 政治,経済,社会面は全般的に近代的考え方と伝統的考え方が混在しており,様々な面で二重構造を織りなしています。近代的な民主政府と昔ながらの伝統的首長制が共存しており,双方ともに重要な役割を果たしています。生活面では,村や親族間の結びつきが強く,冠婚葬祭等には村人の多くが集まり,仕事を休んででも村や親戚の行事に参加します。経済面においても貨幣経済と自給自足経済が混在しており,市街中心部にはスーパーマーケット等もありますが,離島では昔ながらの自給自足生活を行っている地域もあります。
2 対日感情は全体的に良く,また,戦前から日本との歴史的関係が深いので,多くの日系人を含め日本語を理解する現地の年輩者もいます。
3 パラオの年間平均温度は摂氏28度,平均湿度は81%と高温多湿で年間を通じて雨が多いため,細菌やカビなどが繁殖しやすく,食中毒やアメーバ赤痢による腹痛など消化器系の疾病が起こり易い環境にあります。日頃より,生水を飲まない,脱水症にならないように水分補給を充分する等を心掛けてください。生水は飲用に適しませんので,ミネラルウォーターや一度煮沸したものを飲用すると良いでしょう。また,紫外線が日本の7~8倍と言われていますので,昼間の外出時は帽子,サングラスの着用等,日焼け対策が必要です。
4 パラオにおける医療レベルは十分とは言えず,大きな怪我や病気で専門的な治療が必要な場合は国外へ緊急搬送が必要となる場合があります。その際は診療費,入院費,緊急移送費など多額の費用が必要となります。事故,病気に備え自己の負担を軽減するためにも海外旅行保険への加入をお勧めします。
5 中南米やアジア・大洋州で発生しているジカウイルス感染症が,パラオ国内でも発生しています。ジカウイルスを持ったネッタイシマカやヒトスジシマカに刺されることにより感染するほか,母胎から胎児への感染,輸血や性交渉のよる感染リスクも指摘されています。ジカウイルス感染症は感染しても症状がないか(不顕性感染),症状が軽いため感染に気づきにくいことがありますが,妊娠中にジカウイルスに感染すると,胎児に小頭症等の先天性障害を来すことがあることから,特に妊娠中または妊娠を予定している方は,流行地域への渡航を可能な限り控えるなど,十分な注意が必要です。
(参考)感染症広域情報
(http://www2.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/pcinfectoninfo.asp#widearea)
6 デング熱が流行することがあるので,情報収集と対策に留意しておく必要があります。デング熱には予防接種も予防薬もありませんので,蚊に刺されないようすることが唯一の予防方法です。肌の露出は避け,防蚊剤を使用するなど,感染の予防に努めてください。
7 在外公館医務官情報
(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/oceania/palau.html)において,パラオ国内の衛生・医療情報等を案内していますので,渡航前には必ずご覧ください。
その他,必要な予防接種等については,以下の厚生労働省検疫所ホームページも参考にしてください。
◎感染症情報(http://www.forth.go.jp)
●緊急時の連絡先
◎警察・消防・救急車:911
◎消防署,:488-1411
◎警察暑:488-1422
◎病院:488-2558(緊急),488-2552(代表)
◎在パラオ日本国大使館:(+680)488-6455/6456
※ 在留邦人向け安全の手引き
現地の在外公館(日本大使館・総領事館等)が在留邦人向けに作成した
「安全の手引き」も御参照ください。
(問い合わせ窓口)
○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902,2903
(外務省関係課室連絡先)
○外務省領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2306
○外務省領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)3047
○外務省 海外安全ホームページ:
http://www.anzen.mofa.go.jp
http://www.anzen.mofa.go.jp/sp/index.html (スマートフォン版)
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp (モバイル版)
(現地大使館連絡先)
○ 在パラオ大使館
住所:Palau Pacific Resort, Arakebesang, Koror, Republic of Palau 96940
(P.O. Box 6050)
電話: 488-6455又は488-6456
国外からは(国番号680)-488-6455又は488-6456
Fax: 488-6458
国外からは(国番号)680)-488-6458
ホームページ:https://www.palau.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
パラオ
●犯罪発生状況,防犯対策
1 パラオでは,近年泥酔者や薬物中毒者による殺人,強盗などの凶悪犯罪が増加しています。2012年2月には在留邦人が殺害された事件も発生しました。また,外国人(日本人を含む)を狙った家屋(ホテル)侵入,空き巣などの被害が増加しています。
2 「備えあれば憂い無し。」常に防犯対策を心がけましょう。事故や事件を未然に防ぐためにも「自分の身は自分で守る」の心構えが大切です。パラオを訪問される方は,常に外国にいることを意識して,(1)旅券(パスポート)は必要に応じてコピーを携行する。(2)極度に人目を引くような服装は避ける(3)夜間は単独で人通りの少ないところに出歩かない。(4)野犬や放し飼いの犬が多いので,咬まれないよう気を付ける等,自己防衛の意識を持って行動することが必要です。
3 パラオにおいて,日本人・日本権益を直接標的としたテロ事件は確認されていませんが,近年,シリア,チュニジア及びバングラデシュにおいて日本人が殺害されたテロ事件や,パリ,ブリュッセル,イスタンブール,ジャカルタ等でテロ事件が複数発生しています。このように,世界の様々な地域でイスラム過激派組織によるテロがみられるほか,これらの主張に影響を受けた者による一匹狼(ローンウルフ)型等のテロが発生しており,日本人・日本権益が標的となり,テロを含む様々な事件の被害に遭うおそれもあります。このような情勢を十分に認識して,誘拐,脅迫,テロ等に遭わないよう,また,巻き込まれることがないよう,海外安全情報及び報道等により最新の治安・テロ情勢等の関連情報の入手に努め,日頃から危機管理意識を持つとともに,状況に応じて適切で十分な安全対策を講じるよう心がけてください。
●査証,出入国審査等
(手続や規則に関する最新の情報については,在日パラオ大使館(電話:03-3354-5500)等に確認してください。)
1 パラオでは「滞在許可証」(Entry Permit)が査証の役割を果たしています。滞在許可は入国目的別に区分されています。
(1)観光・知人訪問等で90日以内の短期滞在の目的で入国する場合は,滞在許可取得のための事前手続は不要で,航空機内等にて配布される入国カードに必要事項を記入し,空港到着時に入国管理審査官に旅券と共に提示すると,最高30日間有効な滞在許可証(Entry Permit)が発行されます。滞在期間の延長を希望する方は,移民局に申請すれば1回につき30日間,合計90日を限度として延長(手数料は1回50米ドル)ができます。なお,観光・知人訪問の目的等で入国する場合,出国の航空券がないと入国を拒否されます。
(2)就労目的等の滞在許可の取得は事前(入国前)に手続をすることが必要です。在日パラオ大使館では「滞在許可証(Entry Permit)の発行は行っていませんので,代理人を通じてパラオ国内で申請してください。
パラオで就労されている方が休暇等でパラオ国外に出国される場合は,出国審査時に,雇用主と労働局の許可を得た出国許可証を提示する必要があります。
雇用契約期間の満了又は中途契約で帰国する場合は,出国時,労働局で発行された証明書の提示が求められますので,パラオ国内において雇用主と雇用者が労働局に赴き,雇用契約解除の手続きをしなければなりません。
(3)入国時に,旅券に6か月以上の残存有効期間が無い場合は入国を拒否されますので注意が必要です。
2 入国時に,外貨ないし有価証券等を1万米ドル相当額以上持ち込む場合には申告が必要です。また,免税範囲外の物品を持ち込む場合は,課税対象となる物品の価値の10~25%が課税されます。空港では税の支払を受け付けていないので,課税の対象となった物品は一時的に税関で保管され,後日,税務署に出向いて税金を支払った後,引き取ることになります。
タバコの免税は20本までで,それ以上は課税され,空港税関で支払えます。また,麻薬,銃器等は持ち込み禁止です。
●滞在時の留意事項
1 パラオには外出制限があり,コロール州においては18歳未満の未成年は法定代理人の管理責任の下,21歳以上の同行者がいる場合を除き,午後10時から翌朝6時まで外出が禁止されています。
2 パラオ国際空港からコロール州内への主要道路,及びバベルダオブ島を周回するコンパクト道路はよく整備されていますが,脇道は未舗装路も多く,4WD以外での車両では走行が困難な道路もあります。車道は右側通行となっており,運転技術やマナーは各人各様です。
夜間には飲酒運転や,スピードの出し過ぎにより,死亡につながる事故も発生しています。また,歩行者保護の設備(歩道,歩道橋,信号付きの横断歩道,ガードレール等)が整備されておらず,歩行者への注意も必要です。,
3 長期滞在者向け注意事項
現地に3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく最寄りの日本国大使館又は各日本国総領事館に「在留届」を提出してください。また,住所その他届出事項に変更が生じたとき,又は日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には,必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は,在留届電子届出システム(ORRネット,https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet )による登録をお勧めしますが,郵送,ファックスによっても届出を行うことができますので,最寄りの在外公館まで送付してください。
4 短期渡航者向け注意事項
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は,外務省海外旅行登録「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/ )。「たびレジ」に渡航期間・滞在先・連絡先等を登録すると,滞在先の最新の安全情報がメールで届き,緊急時には在外公館からの連絡を受けることができます。安全情報の受け取り先として,家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので,併せてご活用ください。
●風俗,習慣,健康等
1 政治,経済,社会面は全般的に近代的考え方と伝統的考え方が混在しており,様々な面で二重構造を織りなしています。近代的な民主政府と昔ながらの伝統的首長制が共存しており,双方ともに重要な役割を果たしています。生活面では,村や親族間の結びつきが強く,冠婚葬祭等には村人の多くが集まり,仕事を休んででも村や親戚の行事に参加します。経済面においても貨幣経済と自給自足経済が混在しており,市街中心部にはスーパーマーケット等もありますが,離島では昔ながらの自給自足生活を行っている地域もあります。
2 対日感情は全体的に良く,また,戦前から日本との歴史的関係が深いので,多くの日系人を含め日本語を理解する現地の年輩者もいます。
3 パラオの年間平均温度は摂氏28度,平均湿度は81%と高温多湿で年間を通じて雨が多いため,細菌やカビなどが繁殖しやすく,食中毒やアメーバ赤痢による腹痛など消化器系の疾病が起こり易い環境にあります。日頃より,生水を飲まない,脱水症にならないように水分補給を充分する等を心掛けてください。生水は飲用に適しませんので,ミネラルウォーターや一度煮沸したものを飲用すると良いでしょう。また,紫外線が日本の7~8倍と言われていますので,昼間の外出時は帽子,サングラスの着用等,日焼け対策が必要です。
4 パラオにおける医療レベルは十分とは言えず,大きな怪我や病気で専門的な治療が必要な場合は国外へ緊急搬送が必要となる場合があります。その際は診療費,入院費,緊急移送費など多額の費用が必要となります。事故,病気に備え自己の負担を軽減するためにも海外旅行保険への加入をお勧めします。
5 中南米やアジア・大洋州で発生しているジカウイルス感染症が,パラオ国内でも発生しています。ジカウイルスを持ったネッタイシマカやヒトスジシマカに刺されることにより感染するほか,母胎から胎児への感染,輸血や性交渉のよる感染リスクも指摘されています。ジカウイルス感染症は感染しても症状がないか(不顕性感染),症状が軽いため感染に気づきにくいことがありますが,妊娠中にジカウイルスに感染すると,胎児に小頭症等の先天性障害を来すことがあることから,特に妊娠中または妊娠を予定している方は,流行地域への渡航を可能な限り控えるなど,十分な注意が必要です。
(参考)感染症広域情報
(http://www2.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/pcinfectoninfo.asp#widearea)
6 デング熱が流行することがあるので,情報収集と対策に留意しておく必要があります。デング熱には予防接種も予防薬もありませんので,蚊に刺されないようすることが唯一の予防方法です。肌の露出は避け,防蚊剤を使用するなど,感染の予防に努めてください。
7 在外公館医務官情報
(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/oceania/palau.html)において,パラオ国内の衛生・医療情報等を案内していますので,渡航前には必ずご覧ください。
その他,必要な予防接種等については,以下の厚生労働省検疫所ホームページも参考にしてください。
◎感染症情報(http://www.forth.go.jp)
●緊急時の連絡先
◎警察・消防・救急車:911
◎消防署,:488-1411
◎警察暑:488-1422
◎病院:488-2558(緊急),488-2552(代表)
◎在パラオ日本国大使館:(+680)488-6455/6456
※ 在留邦人向け安全の手引き
現地の在外公館(日本大使館・総領事館等)が在留邦人向けに作成した
「安全の手引き」も御参照ください。
(問い合わせ窓口)
○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902,2903
(外務省関係課室連絡先)
○外務省領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2306
○外務省領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)3047
○外務省 海外安全ホームページ:
http://www.anzen.mofa.go.jp
http://www.anzen.mofa.go.jp/sp/index.html (スマートフォン版)
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp (モバイル版)
(現地大使館連絡先)
○ 在パラオ大使館
住所:Palau Pacific Resort, Arakebesang, Koror, Republic of Palau 96940
(P.O. Box 6050)
電話: 488-6455又は488-6456
国外からは(国番号680)-488-6455又は488-6456
Fax: 488-6458
国外からは(国番号)680)-488-6458
ホームページ:https://www.palau.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html